株主は株価が下がったことを理由に取締役を訴えられるの?
もくじ
ここんところの、
このスマイル☻ブログ。
毎週末、「半沢直樹(シーズン2?)」
のネタを書くことが多いな…💦
なので‥
今週も半沢直樹ネタでいくか!(笑)
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株式会社の株価の下落って…
さてさて、半沢直樹(2?)の
第3話を観ていたら
スパイラル社の株価が
下がってくぞー!
上がってくぞー!
なんて、やっていました。
株を買い占めて買収を図る
スケバン刑事副社長が率いる
(南野陽子さんね)電脳社からすれば
そりゃあスパイラル社の
株式は安く買うことができれば
嬉しいだろうけど
一方で、もともと自分の財産として
スパイラル社の株式を持っていて
スパイラル社の業績が伸び、
株価が上がることで財産が増える
株主の立場からすると
株価は上がる方が良い訳です。
別にこれは
ドラマ上だけの話ではなくて
現実世界でも同じことです。
株式会社、特に公開会社・上場会社は
経営者(取締役や社長)と株主が
分かれていることが一般的なので
(経営と所有の分離)
株主からすれば
もしドラマのように
どんどん株価が
下がっちゃった…💦
大損こいちゃった…💦
ってことになると
「何やってんだっ!?
経営者しっかりしろ!怒」
と取締役の経営責任を
追及したいところです。
もちろん、
経営者の経営手腕が
不甲斐ないと思えば
株主総会で、
取締役の解任決議を
すればいいのですが
経営者をクビにしたところで
株価が下落したことによる
金銭的損失が戻ってくる訳では
ありません。
では、例えば株主が、
株価の下落の原因を作った
経営者の責任を追及するために
その経営者を相手取って
裁判に訴えることは
できるのでしょうか?
株主が取締役を訴えることは可能?
実際に、株式会社の株主が
経営者である取締役を相手取って
裁判を起こすことは
可能です。
しかし…
「株価が下がったから…」
という、それだけの理由では
裁判は起こせません。
確かに、そんな事が許されたら
株式投資は「絶対損しない…!?」
という超安全な財産運用方法に
なっちゃいますからね。
そんなのある訳がない(笑)
その代わり、
株主が“間接的”な形で
取締役に賠償を
求めることができる
株主代表訴訟
という制度が、会社法という法律で
定められています。
この株主代表訴訟については
次回のブログで
ご案内したいと思います。
では、今回はこの辺で。
また次回のスマイル☻ブログにて。
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