個人情報にシビアな時代だからこそ合同会社
株式会社を設立して
その会社の役員になると
つまり取締役や監査役になると
会社の登記簿謄本に
その氏名が記載されます。
(代表取締役だと住所も記載)
登記簿謄本は
その会社に関係ない人でも
誰でも法務局に行けば
手に入るものです。
「自分の名前をおおやけの場には
あまり出したくないなぁ…」
という方も、
世間には多くいらっしゃるでしょうから
そういう方にとって
株式会社のこのシステムは
あまり好ましくないでしょうね。
なお、株式会社の株主であっても
登記簿謄本には氏名は出てこないので
もし、あなたが会社の設立に
たずさわりたいのにもかかわらず
おおやけの場に
氏名を出したくないのであれば
株式会社の取締役にはならず
株主であればよいということになります。
では
合同会社
であればどうでしょう?
合同会社は株式会社と異なり
出資者(株主)と経営者(取締役)が
必ず同じ人になります。
この合同会社の出資者および経営者となる人を
「社員」
と呼びます。
合同会社の社員も、登記簿謄本には、
その氏名を記載されるのですが
合同会社の社員には
“法人”でもなることができます!
合同会社で社員が法人の場合は
登記簿謄本の社員をしめす場所には
その法人名が書かれますので
個人名は出ることはありません。
※なお、株式会社の株主には
法人でもなることができますが
取締役には法人ではなれません。
さらに…以前コチラのブログでも
ご案内いたしましたが
株式会社は、法律で
定款の備え置き・閲覧などのルール
が細かく決められており、
株主や債権者は、
株式会社の定款や議事録などを
要件を満たせば見ることができましたが、
合同会社では、
法律にそのようなルールはありませんので、
定款の備え置き・閲覧などのルールは
合同会社が自由に設定できることになります。
定款には、合同会社の社員の
氏名や住所、その社員が何をどれだけ出資したか
まで記載されている訳ですので
個人情報が満載
です。
しかも、合同会社は
株式会社では必要な決算の公告の義務も
規定されてはいませんので
従って、
個人情報についてとても神経質で
シビアな現代社会においては
合同会社
がとても向いている会社だと言えますね。
では、また次回に。