株主代表訴訟とは?また、そんな争いが起こらない方法とは?

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株主代表訴訟とは?また、そんな争いが起こらない方法とは?

もくじ


 

 

 

前回ブログのつづきから

 

 

 

早速ですが

今日のスマイルブログ

昨日のブログの続きでーす!

 

 

 

 

↓↓昨日のブログ(クリック)

 

株主代表訴訟についてのブログ

 

 

 

 

 

 

テーマは

 

「株主代表訴訟」

 

について。

 

 

 

 

株式会社において、

取締役の経営手腕により

 

 

業績の悪化から

株価の下落を招いた場合

 

 

株主は自分の利益損失を理由に

その経営者たる取締役を

 

 

裁判に訴えることができません。

 

 

 

そんな都合の良いことが

あるわけがない!

 

 

 

 

ただし、それだったら

取締役は取締役で

傍若無人に振舞ってしまい

 

 

株主を無視して、

株式会社を私物化してしまいそう…。

 

 

 

 

 

 

そのため、会社法という法律では

 

 

株主代表訴訟

 

 

という制度を用意しています。

 

 

 

 

 

 

会社法の代表訴訟です

 

 

 

 

 

 

 

 

株主代表訴訟とは?

 

 

 

株主代表訴訟

その株式会社が、取締役の責任により

大きな損害を被ったにも関わらず

 

 

会社が、その取締役個人に対して

責任を追及せず、

 

 

損害の賠償を請求しない場合に、

 

 

 

 

株主が、会社に代わって

取締役等の役員個人に対して

 

 

会社に損害を賠償するよう

訴える制度です。

 

 

 

 

 

 

つまり、訴えた株主に与えた

損害を賠償させるのではなく

 

 

取締役等の役員に、会社に対して

損害を賠償させるための制度なので

 

 

 

 

株主個人の利益を守るための

直接的な制度ではなく

 

 

間接的な制度であるという点で

他の損害賠償訴訟と異なります。

 

 

 

 

したがって、その訴訟、裁判で

原告である株主が勝ったとしても

 

 

原告株主へ直接に、損害賠償額が

支払われる訳ではありません。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、なぜ

 

「代表訴訟」

 

と名付けられているかというと

 

 

 

 

原告である株主が

ほかの全株主を代表して

訴えを起こすものだからです。

 

 

 

 

なので、この場合の代表株主は

かなりボランティア精神が強い

と言えますね…(笑)

 

 

 

 

 

ボランティア精神あふれる代表者です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

争いを起こさないためには…

 

 

 

また、この株主代表訴訟

起こすにしても

おいそれ!と簡単ではなく

 

 

会社に対して株主が

「早く訴えろよ!」

請求しても60日経っても

会社が訴えない場合に

やっと請求できる制度であったり

 

 

細かな規制が

法律で定められています。

 

 

 

 

 

株主代表訴訟

もともと、一つの株式会社の

中にあるに過ぎない機関である

株主と取締役が争う制度です。

 

 

仲間同士、

もともと信頼していた者同士が

争うわけですから

 

 

第三者から見ると、

あまり合理的な制度には

見えない気がしないでもない制度

と言えるかもしれません。

 

 

 

 

 

合同会社の定款はなぜ認証が必要ないか?

 

 

 

 

 

 

 

今の時代、そのような

出資者と経営者の争い

起こらないように…

という意味を込めてか

 

 

 

出資者と経営者が分離していない

 

 

合同会社

 

 

が増えているのかも知れませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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