六法全書にはない不文法とは?

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六法全書にはない不文法とは?


不文法

  (不文律)

 

という言葉を

聞いたことはございますか?

 

 

 

 

その漢字が表すとおり

文章にとして定められていない

“法”

(法令・法律)

のことや、ルール(規範)のことを

そう呼びます。

 

 

 

つまり

六法全書には書かれていない

法令や法律

ということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その反対の意味となる

文章として定められている“法”のことを

成文法

と呼びます。

 

 

 

 

日本は成文法の国です。

 

わたしたちが守らなければならない

“法”はそのほとんどが

文章で作られています

 

憲法・民法・刑法・会社法

と呼ばれるような法令です。

 

 

 

 

しかし、

この日本にも不文法はあります!

 

 

 

 

今回のブログでは

その不文法について

ご案内いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不文法には次のようなものがあります。

 

 

 

 

1.慣習法

成文法として文章化されていないが

多くの人々にとって“習慣”として定着し

その“習慣”が社会生活において

守るべき“ルール(規範)”となり、

国がその習慣を“法”として認めると

その習慣も“法”となるのが慣習法です。

 

慣習法の具体例でいうと、

成文法の法律(民法)では

山林にも所有権があり所有者がいると

定めています。

 

成文法に従うのであれば、

そのような山林等に立ち入ったり、

樹木を伐採するなどの使用や利用を

所有者の承諾なく勝手にすることは

できません。

 

しかし、

地方(田舎)にあるような村落などでは

村落の住民が共同管理している山林等があり

住民が(ほぼ)自由に山林等に立ち入ったり

使用・利用することができる習慣があり

それを慣習法として認めています。

 

 

 

 

 

 

 

 

2.判例法

判例とは、裁判所の判断と考えても結構です。

(いわゆる“判決”も裁判所の判断です)

 

そして、

判例法とは似たような事件や、

同じ種類の事件について、

裁判所が同様な判断をすることによって

“法”と同じような拘束力を持つにいたった

ルール(規範)をいいます。

 

 

 

 

 

 

 

具体的な例でいうと…

 

殺人事件において

どんな殺人事件だったら

被告が死刑判決をうけるのか?

 

日本の裁判では死刑判決をするにあたり

ある基準があるとされています。

 

 

≫永山基準コトバンク≪

 

 

この永山基準も一種の判例法であり、

決して成文法では定められていることでは

ありません。

 

 

殺人事件。

つまり殺人罪は刑法という法律で

次のように定められています。

 

 (殺人)

 第199条

 人を殺した者は、

 死刑又は無期

 若しくは

 5年以上の懲役に処する。

 

 

従って、

どんな動機で

どんな殺し方だったら

これくらいの刑の重さになるとは

定められていないのです。

 

死刑にするか懲役にするか…

それを判断するのは裁判所です。

 

 

永山基準による死刑判決は

これまでも様々な判例の基準となっており

 

事実上、成文法と同様な拘束力をもった

極めて具体的な判例法と言えます。

 

※ただし、判例法を“法”として認めるかどうかは

 永山基準と同様に学説も分かれています。

 

 

 

 

 

 

 

 

もうひとつ不文法には

“条理”

というものがあるのですが

 

 

 

今回は長くなってしまいそうなので

次回のブログでご案内いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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