株主総会議事録には誰の署名や記名押印が必要??

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株主総会議事録には誰の署名や記名押印が必要??


 

 

石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

前回のブログでは、

“株主総会議事録”の作成は、

取締役が作成しなければならない事を

ご紹介しました。

前回のブログ【株主総会議事録の作成者は?】

 

 

今回のブログでも、

代表的なビジネス文書である“株主総会議事録”

についての疑問に、私がお応えしたいと思います。

 

 

Q.株主総会議事録には

  誰の署名や記名押印が必要なの?

 

 

 

A.誰の署名も押印もいりません!!

 

 

 

『えっ!?』

 

…と思いになられた方も多いのでは?

 

 

 

 

それでは以下ご案内していきます

 

【解説】

まず…

 

『“取締役会”議事録』と勘違いしないで下さい!

 

当然、株主総会取締役会は違います!

 

過去ブログ【株主総会で決める事と取締役会で決める事】

過去ブログ【株主総会は絶対、取締役会は任意】

 

 

※ただし、どちらも構成員(出席者)が全く同じ

 というケースの会社は普通にあります。

(株主と取締役が同一ならそうなりますね。)

 

 

確かに、一般的な会社において

株主総会に比べよく開催(召集)される“取締役会”

ですが、

 

法律(会社法)で、

必ず議事録を作成し、

出席取締役全員が、その議事録に

署名または記名押印することが

義務として定められています。

 

過去ブログ【署名と記名、捺印と押印の違いについて】

 

※書面じゃない議事録(データ等)の場合は、

それに代わる措置が必要です。

 

 

 

 

一方の株主総会は、同じく法律で

議事録の作成が義務付けられているものの

誰が署名または記名押印しなければならない等

は定められていません!

 

従って、取締役も株主も、

誰のサインや印も

要らないという事になります。

 

 

 

よく考えてみると…

仮に出席株主のサインや印等が必要となると、

上場企業等の、株主が何百人・何千人といる

大企業はどんな議事録になっちゃうんだ!?

…という話ですが(笑)

 

 

 

ただし、

いくら誰のサインも印も無い株主総会議事録

有効な書類として認められるとしても、

やはり、第三者に開示する場合等は、

それが真正なものである事を証明するために

会社の代表社印等を押印しておく事が

ベターかと思いますし

 

 

例えば、ある会社において、

登記が必要な事項(取締役の就任など)を、

株主総会の決議にて定めるという風に

“定款”で定めている場合には、

登記申請の際に、

その決議がなされた株主総会議事録を

添付する必要があります。

その議事録には議長や出席取締役全員の

記名押印がなされている必要がありあます。

 

 

 

 

昨今のビジネスシーンにおいては、

その生産性や効率性が求められるように

なってきました!

 

 

正しい、会社運営や法律の知識があれば、

本来必要ない無駄な仕事も減らせることが

できるかもしれませんね!

 

 

 

企業法務やコンプライアンスについて

お困りの事があれば

ぜひ行政書士法人スマイルにお声掛け下さい!

 

 

誠実・謙虚・さわやか・にこやかが モットーの

行政書士が全力で対応します!

 

 

そして

きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!

 

 

 

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