インドでは女性が「過半数」を超え。会社では誰が?
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やれることだけやってきた結果
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
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企業経営という形で前進しようとする
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若手創業社長の名セコンド
出見世(でみせ)雅之です。
毎日欠かさずブログ
2021年(令和3年)11月28日(日)
881号スタート!
サスティナブル?
今週気になったニュースは👇これ
Yahooニュースより引用
人口13億のインドでは
女性の人口が男性を上回ったそうだ。
つまり過半数が女性ということ。
(あくまでも仮に)
男女が生まれる確率は
50:50だとしても
僕が行っていた小中高大のクラスでは
ずっと男の方が多いと思ってたし
実際インドでも
(残念な慣習的なこともあり)
ずっと男の方が多かったらしい
まあこの話題は
僕がその推進と普及を図っている
SDGs(持続可能な開発目標)の
ゴール(目標)5
をはじめとして
ゴール(目標)1
ゴール(目標)3
ゴール(目標)4
ゴール(目標)8
等々にもリンクするんだろうけど
僕がこの話題に
「ピンッ!」とアンテナが立つのは
この「過半数」という文言。
これは、僕が法律家である行政書士
という仕事をしているのと
その中でも会社法という法律に
強く関係する
中小企業支援の仕事が
凄く好きだからかな。
株主総会
まずは、↓↓の表を
ご覧ください。
ご覧頂いた表は、
会社法という法律に定められた
株式会社の株主総会の決議要件
を表したものです。
決議要件とは、
ある会議で何かを決定する時に
必要な賛成者の数や割合のことです。
例えば、株主総会で
その株式会社の取締役を決めるときは
過半数以上の議決権を持つ
株主が出席して
その過半数による賛成(1/2超×1/2超)
があれば
はじめて取締役を決めることが
できるということです。
ちなみに、
株式は株主1人に対して
議決権(株式)は一つと
決まっている訳ではなく
1人で何株も持っていても構いません。
過半数の株式を持ってれば…
大企業と呼ばれたり
株式公開会社であり
上場企業と言われる株式会社は
会社にお金を出してくれる株主を
広く募集しているので
株主の数は何千人、何万人
にも及びます。
それだけの株主がいると
このような決議要件を満たすのは
簡単なことではありませんが…
もう勘のいい人は
お分かりになるでしょう。
株式の過半数以上を
すでに持っている株主
であれば
他に株主が何万人いようが
その株主1人で自由に取締役を
決められることになります。
つまり、その株式会社が発行している
株式の過半数以上を持っている株主は
その会社の実質的な
経営権を握っている=支配している
と言えます。
なお、株式の取締役には
「人(人間)」しかなれませんが
株主には会社や団体のような
「法人」でもなることができます。
ライスとカレーどっちが過半数??☻
子会社とは?
会社法には
このようにも定められています。
子会社とは、
会社がその総株主の議決権の過半数を
有する株式会社その他の当該会社が
経営を支配している法人として
法務省令で定めるものをいう。
(会社法第2条第3号)
つまり、ある法人Aが
ある株式会社Bの株式を
過半数以上持っていれば
株式会社Bは法人Aの子会社
ということになります。
さらに、
過半数以上ではなく
“全ての”株式を持つことができれば
完全親会社と完全子会社
の関係になります。
※完全親会社、完全子会社は
法律には正式に定められている
訳ではございいません。
完全親子会社のメリット
例えば
親会社Aが子会社Bを
完全子会社化
にしようとするとなると
親会社ATは自分以外の株主から
子会社Bの株式を買い取って
持っている株式を
66%⇒100%にする
ということです。
そうなると、子会社Bとしては
何千人、何万人の株主を
相手にすることもなく
親会社Bという法人1人だけの
希望を聞けば言い訳ですから
例えば株主総会で大切なことを
何か一つ決めるにしても
あまり時間を掛けずに
スムーズにできるようになります。
それが完全親子会社化の
メリットの一つですね!
お分かりいただけましたか!?
以上、会社法が得意なデミー
のブログでしたが
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