取締役の借金を会社が代わりに返せるか?

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取締役の借金を会社が代わりに返せるか?

もくじ


 

 

前回のブログでは

 

株式会社の取締役が

その会社のしている商売と

同じような(似たような)商売をするときは

 

 

会社の株主総会または取締役会に

その重要なことを報告して

承認をもらわなければならない

 

という

 

 

競業取引

 

 

についてご案内しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のブログでは

競業取引と同じように

取締役が、会社の株主総会または取締役会に

報告・承認を貰わなければならないことである

 

もう一つの重要な行為

 

  りえき  そうはん

利益相反取引

 

 

についてご案内します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社と取締役の利益相反取引

 

利益相反というのは

読んで字のとおり

 

会社と取締役の利益が

相(あい)、反(はん)する

 

(一方が儲かれば一方が損する)

 

ことをいいます。

 

 

 

 

 

例えば…

 

 

 

 

取締役社長が持っている

不動産(土地や建物)を

自分の会社に買いとってもらう。

 

 

 

もし、この行為が

何の問題も無く許されてしまうと

 

 

この取締役社長が

自分だけお金を儲けようとして

 

 

本来100万円の価値しかない自分の物を

取締役社長の立場を利用して

 

会社に300万円で買わせることも

できてしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

そうなると、

会社や、会社に関係する人たちに

ダメージを与えてしまう可能性があります。

 

 

 

ですから、いくら取締役社長でも

そのような取引は利益相反として

 

株主総会または取締役会に

承認をもらわなければならないとしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう一つの利益相反取引

 

このような取引も利益相反になります。

 

 

 

 

例えば

同じく取締役社長が、

何か欲しいものがあるため

 

銀行からお金を借りたとします。

 

 

 

 

 

もし取締役社長が、そのお金を返せなかったら

会社が代わりに返すという約束をする

ことも利益相反取引にあたります。

 

 

※これを会社が取締役社長の

『保証人』になると言います。

 

 

 

 

 

 

この場合も、

取締役社長がお金を返さなければ

会社だけが損をして、

 

 

取締役社長はお金だけを

手に入れることができることに

なってしまいます。

 

 

 

そんなことは

会社の所有者である株主

他の取締役許すわけがないですよね!?

 

 

 

だから、法律でも

このような利益相反取引

ちゃんとルール化しているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違反してしまうと…

 

では、取締役が

 

競業取引

 

 

利益相反取引

 

にあたる取引をしてしまうと

どうなってしまうのでしょうか…?

 

 

 

 

しかも、そ取引によって

会社が損してしまった場合は…?

 

 

 

 

実は、そういった場合のことも

法律にはちゃんと定められています。

 

 

 

 

そのことについては

次回のブログでご案内いたしますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでのまとめ

 

競業取引とは、取締役が

会社と同じような(似たような)商売をすること。

 

 

利益相反取引とは、取締役が

会社と直接または間接的に取引すること。

 

 

競業取引利益相反取引

会社の株主総会

取締役会がある会社は取締役会

 

重要な事実を報告して

承認をもらわなければなりません

 

 

 

 

 

 

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