株主総会の招集通知は…いつまでに?メールでもOK?
もくじ
みなさん!
2020年、令和2年です!
あけましておめでとうございます!
謹んで初春のお慶びを申し上げます!
本年も、行政書士法人スマイルを
よろしくお願いいたします!
…とお正月らしいブログを
書きたいところですが、
今回のスマイル☺ブログは
大晦日に書いたコチラのブログの
続きでーす!
定時株主総会はいつ誰がやる?
前回のブログでは
株式会社は事業年度が終了すると
“一定の時期に”
定時株主総会を
招集(開催)しなければならず、
原則として、
株式会社の取締役が
その開催を決定して
招集しなければならない
(取締役会設置会社では
取締役会が決定し
代表取締役が招集します)
ということを、ご案内しました。
そこで今回のブログは
もうすこし定時株主総会の
“招集”
について、具体的な事を
ご案内したいと思います。
招集する前に決める事
定時株主総会を実施するにしても
臨時の株主総会を実施する場合にしても
その開催を決定する取締役
(取締役会設置会社では取締役会)は
↓↓以下の事などを
決定しなければなりません
①株主総会の日時・場所
②株主総会の目的
(議題・決める事)
③書面投票・電子投票を
認めるか、認めないか
④その他、法令で
決められていること
以上の事が決まったら
いよいよ、それを
各株主に知らせなければ
なりません。
株主総会の招集通知
各株主に、
『株主総会があるので
出席してください。』
と知らせることを
“招集通知”
といいます。
特に、先程↑↑に書いた
②株主総会の目的(議題)
を通知することで…
例えば、議題が
『〇〇さんが
取締役になることに
賛成か?反対か?』
であれば
株主総会の投票のときまでに
充分考えるなど準備できる訳です。
招集通知は、↓↓の表のとおり
株主に対して、
株主総会の日の一定期間前まで
に発(はっ)しなければなりません。
↓↓の表にも書いてある通り、
招集通知は
書面(つまり手紙やハガキ)で
することが原則ですが
株主の承諾があったり
取締役会“非”設置会社であれば
“電子メール”などの
電磁的方法でも
通知することができます。
ですから、
メールやLINEなどで通知することが
会社によっては“違法”となることも
ありますので注意が必要です。
株主総会招集手続きの省略
株主“全員”の同意があるときは
招集手続きをしなくても
株主総会を
開催することができます。
※ただし、書面投票・電子投票を
認めた場合は、株主全員の同意があっても
招集手続きを省略することはできません。
株主総会は、株主が
自分が出資した会社の
経営や運営方法について
意見を出したり、
口を出したりすることが
できる大切な機会です。
そのため、
会社法という法律では
このような厳しいルールが
定められているのです。
みんさまの会社におかれましても
今年もしっかりと
コンプライアンスを尊重して
(法令を守ること)
健全な企業経営を
目指してくださいね!
それでは、
素敵なお正月を
お過ごし下さい!