定時株主総会はいつやるの?誰が集めるの?
もくじ
こちらのブログを書いている日は
“大晦日”令和元年12月31日です。
一応、仕事納めはしているつもりも
弊社行政書士法人スマイル自慢の
当スマイル☺ブログは、
365日休まず営業中です!笑
令和2年、西暦2020年も
SDGs(持続可能な開発目標)
の推進に努めるとともに
会社法・法人設立に強い行政書士
というブランドは崩さずやっていこう
と、新年に向けて
気合を入れていますので
会社運営、企業法務について
分からないことがあれば
どうか遠慮なく
お問合せ頂ければと思います。
そこで、早速ですが…
今回のブログは、
会社法のごく基礎的なことを
ご紹介したいと思います。
12月決算の会社は…?
年が明け、新年となり
仕事始めとなると
事業年度を1月~12月と定めている
つまり、俗にいう12月決算の
株式会社の総務部・経理部の方等は
忙しくなる方も多いのでは
ないでしょうか?
なぜかというと
会社の事業年度が終了すると
法律で定められた様々なことを
しなければならないからです。
例えば、代表的なところで言うと
会社は(会社じゃなくても法人は)
事業年度が終了すると
2カ月以内に法人税の申告
をしなければなりません。
株主総会の招集時期はいつ?
法人税の申告も大切ですが
もう一つ大切なのが
株式会社の場合は
定時株主総会の招集(開催)
です。
会社法という法律で
『定時株主総会は
毎事業年度の終了後
“一定の時期に”
招集しなければならない』
と定められています。
ここで、よくある間違いですが
定時株主総会は、
事業年度終了後、
3カ月以内に招集…
と勘違いしている方も
多いようです。
あくまでも、
法律では“一定時期”とされ
期間を定めていませんし、
もし、定款でオリジナルの
定時株主総会の招集時期や期限を
定めているなら
それに従うことになります。
なお、なぜ3カ月以内という
間違いが起こりやすいかというと
3月決算の上場会社の多くが、
定時株主総会を6月中に招集し
そのことが新聞などで、何社も
報道されるからでしょう。
株主総会を招集するのは誰?
定時株主総会は原則として
株式会社の取締役が
開催を決定して招集します。
ただし、
取締役“会”を設置している
株式会社では
まず取締役会で開催を決定し
その後に、
代表取締役が招集する
と定められています。
ところで、
定時株主総会の“招集”
と言いますが
招集は
どうすればいいのでしょうか?
この続きは、次回のブログで
ご案内したいと思います。
ということで…
とりあえず、
皆さま良いお年を!