株主総会の招集通知について
もくじ
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
前回のブログでは、
株主総会を開催するには
実際に株主が同じ場所・空間にいなくても
インターネットや通信機器を利用して実施
する事も可能なことをご案内いたしました。
ただし、株主総会を開催する場合には
実際に集合する場合であれ、
遠隔の方法にて実施する場合であれ、
また、
公開会社であっても
非公開会社(譲渡制限会社)であっても
それが、
定時株主総会であっても、
臨時株主総会であっても、
“招集通知”を
各株主に発することが必要になります。
ちなみに株主総会招集通知はこんな感じです。
(例によってスマホ向けに作ってありますので
PCの方ごめんなさい)
この「招集通知」がないと、
後々、株主総会で決めた事案について
トラブルが発生した場合などに、
株主総会自体の効力を疑われる可能性があります。
会社が株主総会を開催しようと思ったら、
会社の“取締役”が(一般には代表取締役が)
開催日や場所などの召集事項を決定します。
会社のオーナーである株主が
決める訳ではありませんし、
株主の都合に合わせる必要も
(本来は…)ありません。
取締役は召集事項を決定し、
招集通知を発します。
実は、
その招集通知の“発送時期”も
法律によって以下のように定められているので
会社は注意が必要です。
公開会社…開催日の2週間前まで
非公開会社…開催日の1週間前まで
(譲渡制限会社)
※いづれの場合も定款で、
(期間を延長する等の)特別の定めが
可能です。
※また、取締役会“非”設置会社であれば
同じく定款で上記より短い期間の定めも可能です)
続いて、招集通知の発送方法ですが
やはり郵便による方法が原則です。
その方が、招集通知の発送日などが
客観的証拠として残りますので、
先にご案内したようなトラブルの際にも
役立ちます。
しかし、
現代は何でもインターネットが便利な時代です。
各株主の承諾があれば、
電子メールや通信アプリ等での招集通知が
可能です。
※取締役会“非”設置会社であれば、
法律による通知方法の制限がなく、
“電話や口頭”での通知も可能です。
さらに、
株主全員の同意があれば
招集通知そのものを省略することが可能です!
※規模が小さな会社であれば、
事務的な手間が省けるため、
当然その方がよろしいでしょうが、
事前に、株主全員から
同意書を提出して貰うのが良いでしょう。
あと、補足になりますが、
招集通知には株主総会を欠席する人のために
“委任状”を送付するのが一般的です。
お忘れのないよう準備しましょう。
このように、
会社運営には法律により
色々な事務手続きが義務化されています。
会社の経営に携わる方々にとっては
そのような面倒な事務手続きも
なるべく効率化したいものです。
そんなときは、
一度会社の定款を見直してみましょう。
会社の定款の定めによって
面倒な事務手続きも義務化されず
効率化できる場合がたくさんあります。
行政書士法人スマイルは、
コンプライアンス・企業法務の
プロフェッショナルです!
このような業務効率化に関する
お悩みをお持ちの経営者さまは
ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!
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