ファイトクラブ…シャッターアイランド…多重人格者は法律で作れるのか!?

SDGs専門家・セミナー講師・独立起業支援!石川県で活躍中の行政書士事務所

076-216-7784

営業時間 平日:9:00~21:00

ファイトクラブ…シャッターアイランド…多重人格者は法律で作れるのか!?

もくじ


 

 

共通点は?

 

 

 

 真実の行方

 ファイトクラブ

 シャッターアイランド

 シークレットウィンドウ  

 アイデンティティー

 

 

 

↑↑この5つのワード

ピンときた人も

多いのではないでしょうか!?

 

 

 

 

 

答えから言っちゃうと、

これらは全て映画のタイトル

 

 

 

 

そして、さらに…

これらの映画には共通点があって…

 

 

 

 

ぶちゃけネタバレになっちゃうけど

 

 

これらの映画

奇妙なストーリーのオチは

 

 

主要登場人物が

二重人格であったり

多重人格者

 

 

だということ。

 

 

 

 

個人的には、

いわゆる“夢オチ”と同じで

がっかりするパターンなんだけど…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別人格

 

いつも、この手の映画やドラマを観て

思うことなんだけど

 

 

自分と別人格の人

あたかも実在する人物のように

自分の中で作りあげてしまうって…

いまいち信じられない。

 

 

なんか想像もつかないというか…

 

 

 

 

でも、いわゆる多重人格者

本当に実在するっていうか

 

 

ちゃんとした

同一性解離障害という

病気があるらしい。

 

 

 

 

もちろん、

そんな人とは会ったことがないし、

やっぱり私の中では不思議でしかない。

 

 

 

(まあ、自分では

気づかない病気らいしから

もし私自身が多重人格者であっても

ここでは証明はできない訳で…)

 

 

 

 

 

 

多重人格者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律で別人格を作る方法

 

 

日本の法律

映画の多重人格者のように

 

 

自分だけど自分じゃない

別人格のもう一人の自分

 

 

を作るのは…実は簡単。

 

 

 

 

 

 

それこそ、

法律によって人格を認められた

 

 

法人

 

 

を作ればいい。

 

 

 

 

 

 

民法33条法人です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、私が別人格を作たいなら…

 

 

出見世(でみせ)雅之一人が

 

株主であり、

代表者取締役であり、

 

なんだったら、

従業員も私一人

 

株式会社を設立

 

すればいい。

 

 

(別に合同会社でもいい)

 

 

 

 

 

 

例えば、その会社名も

 

ヤマダタロウ株式会社

 

とかでも構わないし

そんな会社名で設立もできる。

 

 

 

 

 

 

そうすれば、

 

ヤマダタロウ㈱は、

 

法律で人格を認められる。

 

 

 

 

ただ、あくまでも

ヤマダタロウ㈱

自由にコントロールできるのは

 

株主であり、代表取締役である

私、出見世雅之ということになる。

 

 

 

 

 

 

 

同人格です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、私、出見世雅之

ヤマダタロウという別人格

持っていることになる訳。

 

 

 

 

 

 

わかりやすい例で言えば

 

 

何か一つ物を買うにしても

(例えば車)

 

 

出見世雅之個人で買うのか

ヤマダタロウとして買うのか

 

 

車の名義を出見世雅之にするか

ヤマダタロウにするのか…

 

 

そんなことまで選べてしまう訳だ。

 

 

 

 

仮に、その車を

ヤマダタロウとして買って、

ヤマダタロウ名義にしたとしても

 

 

結局は出見世雅之が使って

最終的には出見世雅之

財産になる…。

 

 

 

 

 

車です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪いことにつかえるのか…?

 

 

この法人設立による

自分と別人格の存在

 

 

「悪いことに使えそう…」

 

 

と思う方もいるかもだけど

 

 

 

 

法律は

そんなに甘いものでは

ありません。

 

 

 

 

 

ちゃんと、

 

法人格否認の法理

 

というものがあるのですが

 

 

 

 

 

この続きは明日のブロにて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルのポスターです

トップ画面へ戻る