株式会社の資本金の増資のご相談をいただいた行政書士
もくじ
資本金の変更
以前、建設業許可関係の
お仕事をさせて頂いた
株式会社の社長さまより
「資本金を変更したい」
とのご相談を頂きました。
株式会社の資本金の変更と言っても
資本金が増える、いわゆる増資と
逆に資本金が減る原資があります。
社長さまから詳しくお話を伺うと、
主に会社の対外的な信用度を
高めることを目的として
資本金を
○○円から◆◆◆円
に増資したい
ということでした。
社長さんは、苦労しながらも
自らも出資し今の会社を立ち上げ
その後頑張って会社を成長させて
こられました。
そして、
従業員もパート・アルバイト含め
10人以上雇用されるまでの
会社にされました。
会社の財務は
安定している状況ではあり
緊急に資金が必要
という訳ではありませんが
株式会社の資本金は、
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)にも
記載され、誰でも確認できるような
対外的に会社の規模等を
表すものですので
社長さんも今回の増資を
決断されたとのこと。
増資とは
増資とは、言い方を変えれば
出資者から会社に出資して貰った
お金が増えるということです。
株式会社の出資者は
株主になる訳ですから
新たに出資して頂いた人(法人含む)
には、
あらたに株式を発行
しなければなりません。
ご相談頂いた社長は、設立時に
自ら資本金の一部を出資されており
今回の増資にかかる出資金も
全額社長が出されます。
このような増資の方法を
会社法という法律では
株式会社の
募集株式の発行
と言います。
また、
募集株式の発行には俗に
株主に株式を与える
株主割当と
現在株主じゃない特定の人への
第三者割当
また、不特定多数の人から
資金を調達する公募
がありますが、
今回の増資は
株主割当にあたります。
必要な書類作成
そうと決まれば、
会社は増資の手続きを済ませ
さらに資本金の変更は
登記事項にあたりますので
法務局という国の機関で
登記の申請が必要になります。
どちらの手続きにも
必要となってくる書類
がありますので
そのような書類の作成は
我々行政書士の出番です!
(登記の申請は司法書士に!)
書類を作成する前に
必ずしなければならないことは
その会社の定款と
履歴事項全部証明書(謄本)と
株主名簿、財務諸表を
確認することです。
定款と謄本では
主に以下のことを確認します。
その株式会社が
公開会社か“非”公開会社か
取締役会設置会社か“非”設置会社か
そして、
現在の資本金の額と
発行済株式の数と
発行可能株式の総数
財務諸表で
資本準備金があるかも
確認が必要です。
社長さんの会社は
非公開会社であり
取締役会非設置会社であり
資本準備金はない会社
でしたので、
これで、ようやく
どのような書類が必要かが
確定できる訳です。
尻切れトンボ(?)かもしれませんが
行政書士は
こんな感じで仕事していまーす☻
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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