産業廃棄物収集運搬の許可申請と定款の目的

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産業廃棄物収集運搬の許可申請と定款の目的

もくじ


 

ある株式会社さんからご依頼を頂き

 

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請

 

 

について打合せをすることになりました。

 

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬とは

 

 

会社などが出した廃棄物

(はいきぶつ ※捨てるもの等)

 

を処分場までトラック等の車で

運ぶまでの仕事をすることで

 

 

一般的に都道府県知事に許可を申請する

必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような、許可申請をする場合には

必ず許可を受けるための

 

 

“要件”

 

 

がありますので

 

 

 

 

行政書士が依頼を受けた場合は、

まずその要件を調べるのが

 

第一の仕事と言えるでしょう。

 

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためにも

クリアしなければならない要件が

いくつかあります。

 

 

 

その中の一つに

 

 

定款の目的に

 

 

産業廃棄物収集運搬業を行う

 

 

などの趣旨の記載が必要

 

 

という要件がありました。

 

 

 

(上記の文言じゃないとダメという

 訳ではありません。

 趣旨を踏襲していればOKです。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご依頼頂いた株式会社さんは

定款にその旨の記載がなかったので

 

 

定款の目的に、そのような記載を

追加して頂くことを提案いたしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款の変更の手続き

 

定款の目的に一文のみ追加すれば

解決する問題ではあるのですが

 

 

 

たったそれだけの作業と思いきや…

 

 

 

定款の目的一文追加するだけでも

 

 

これは

「定款の変更」

といって(そのまま)

 

 

 

ちゃんと法律に定められた

手続きをとらなければなりません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、定款の目的

“登記事項”でもありますので

 

変更後は2週間以内

法務局で変更の登記

真正しなければなりません。

 

 

 

 

会社にある定款

ワードで打ち直して終わり!

 

 

 

というような簡単なことではなく

 

 

 

定款は会社の

“ルールブック”“憲法”

と呼ばれるほどですから

 

 

 

万が一、定款が誰かの陰謀によって

都合のいいように書き換えられたりすると

 

 

 

出資者である株主や

その会社で働く人たち、

取引先やお客さんに

 

大きな迷惑がかかるだけでなく

 

大きな会社になればなるほど

社会や経済に悪い影響を与えるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですから、法律も

定款を変更する場合には

 

ちゃんとした手続きを

踏まなければならないことを

定めているのです。

 

 

 

 

 

※事実上、定款の“目的”

 多少なり変更したことで

 会社にも社会にも大きな影響を

 及ぼすことは、余り考えられませんが

 

 その他の事項が変更となると

 トラブルが発生する可能性が

 高いものもあります。

 

 (例えば、株式に関する事項や

 機関設計、解散事由など)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回のブログでは

今回のブログに話が出てきた

 

会社の定款変更の手続き

 

について、ご案内したいと思います。

 

 

 

 

では、また次回に。

 

 

 

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