令和4年4月から法律が変わります!
もくじ
このブログの筆者
やりたいことじゃなくて
やれることだけやってきた結果
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
そんな悔しい過去が現在の原動力。
挑戦することに躊躇う人の
気持ちが誰よりわかるからこそ、
企業経営という形で前進しようとする
起業家の背中を押す!
新事業支援、資金調達、
許認可申請、法律相談
までワンストップ任せることが可能!
どーも!こんにちは!☻
はじめての脱サラ起業を
フルサポート!
若手創業社長の名セコンド
出見世(でみせ)雅之です。
毎日欠かさずブログ
2022年(令和4年)3月25日(金)
996号スタート!
令和4年4月民法改正
今日は僕デミーの職業の一つである
行政書士
らしく(?)、
法律の話をします(笑)
民法という法律が改正され
あと1週間もすると
正確に言うと令和4年4月1日から
これまで
「20歳から」とされていた
“成人”の定義が
「18歳から」に
引き下げられます。
つい先日も、私の住む石川県では
石川県知事選挙があり28年ぶりに
新しい県知事が誕生した訳ですが
この選挙は18歳以上の県民に投票権。
つまり選挙権があったので
あれ?
もうなってなかったけ!?
なんて思う人もいらっしゃるかと
思いますが
これは公職選挙法という法律の話で
今回の民法とは別の話。
公職選挙法は2015年に改正され
2016年6月19日の後に
初めて行われる国政選挙の
公示日以後にその期日を公示
又は告示される選挙から、
選挙権年齢が「満20歳以上」から
「満18歳以上」に引き下げられました。
したがって、
2016年6月19日以降から
2022年3月31日までの選挙では
18歳以上の未成年の方でも
選挙権が与えられていたことになり
今回の令和4年4月1日から
施行される改正民法により
成人=選挙権者
になるということですね。
18歳からの契約
ちなみに、
これまでの成人の代名詞とも言える
飲酒・喫煙
は、これまで通り
未成年者飲酒禁止法
未成年者喫煙禁止法
という法律で制限され
20歳以上からというルールは
変わりません💦
では、今回の民法改正で
成人年齢が20歳から
18歳に引き下げられる
といいうことには
いったいどういう意味が
あるのでしょうか?
まず結論から言うと
簡単なところで
18歳になれば
その本人の意志のみで
“契約する”ことができる
こととなります。
契約するということは
具体的にどういうことかと言うと
法律においては、
贈与、売買、交換、
消費貸借、使用貸借、
賃貸借、雇用、請負、
委任、寄託、組合、
終身定期金、和解
の13種類の契約をいいますが
最も分かりやすい売買契約を
例に挙げると
令和4年4月からは
18歳以上であれば
売買契約
(物やサービスを売り買いする)
が自由にできる
ということです。
ちなみにこれまでの法律だと
未成年(20歳未満)でも
売買契約は一応は
することができたのですが
未成年がした売買契約は
親権者(親や保護者)や
後見人(法律で決められた代理人)の
同意を得てないと
取消できる。
つまり無かったことにできたのです。
(民法第4条)
そのため、例えば
携帯電話会社で契約する時であったり
ローン会社で金銭を借り入れる時は
親や保護者の同意はあることが条件
というのが当たり前でした。
それが、今回の法改正で
(携帯電話会社やローン会社が
OKするかどうかは別として)
18歳・19歳の人が契約したとしても
まだ未熟な人間がやったことだから
無かったことにして…
と取消できないことになります。
1からできる18歳成人
…というような知識を
人に説明する時にできると
ちょっと便利かと思います。
ちなみに、もっと良い説明している
サイトとかないかな?
とググってみたら
NHKさんが出されている
👇こちらの記事が秀逸でしたので
紹介させていただきます☻
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
↓↓自己紹介アニメです!↓↓