新型コロナウィルス対策!株主総会や取締役会をテレビ会議やチャットで行うことは可能?
新型コロナウィルス対策で
私の小2の息子も
年中さんの娘も
新型コロナウィルス関連で
今日(令和2年3月3日)から
小学校・こども園はお休みです。
今も、こうやってブログを書いている
私のそばに子どもたちがいてくれます。
もともと、
「子どもたちと
もっと一緒にいたい!」
と脱サラ独立起業をしたので
実は幸せを感じたりしています。
※4年前の我が家のひな祭りです
しかし、世の中の
高校生までの子どもたちは
新型コロナ関係で学校等が
お休みになっているのにも関わらず
多くの社会人は
仕事が休みになってないのは
なぜでしょうか?
いかにも「日本人らしいな…」と
皮肉を含めて、そう思ってしまうのは
私だけじゃないはずです☺
かと言う私も
仕事自体は休んでないけど。
テレワーク
こんなご時世ですが
最近よく聞かれるようになった
フレーズに
テレワーク
というものがあります。
テレワークは
ごく簡単に言うと
会社等に出社しないで
自宅などで会社の仕事をする
というものです。
この新型コロナ対策として
改めてテレワークの必要性が
考え直されているのでしょう。
言わずもがな
これだけテクノロジーが
発達した社会ですし
みなさんの職場でも
「自宅でもできるんじゃね!?」
と感じる仕事は多いはずです。
また、
「会社に行く意味ある?」
って思う仕事どころか…
「そもそも
あの会議とかって
やる意味ある?!」
って思う事が多かったりして…
株主総会も取締役会も
しかし、必要か不必要か
疑問に感じる会議や
ミーティングに比べて
株式会社の
株主総会や取締役会は
ちゃんと一定の時期に
開催をしなければならないと
法律で定められています。
(しかも、その証拠として
議事録を残しなさい…
とまで決められています)
では、その
株主総会も取締役会も
最近のテクノロジーを駆使した
テレビ会議やチャット
もしくは電話で
開催することは
可能なのでしょうか!?
そこで関係する法律を
調べてみると…
ありました!
大丈夫です!
そのような株主総会も
取締役会も認められます!
テレビ会議やネット会議の要件
実際に、テレビ会議や
ネット会議による方法で
株主総会や取締役を
する場合において
必要な要件も以下の通りで
それほど難しいものではありません。
実際に株主総会・取締役会が
開催されており
出席者間において
現実に会議をしているのと
同様の意思疎通が可能であること
難しい言い方だと
情報伝達の
双方向性および即時性
が確保されているのあれば
実際に、
株主総会も取締役会も
有効な物と認められます。
※関係法令:会社法
298条、369条
逆に言うと
書類の郵送や電子メールなどで
双方向性および即時性という
条件が満たされていない場合は
認められない
ということになりますね。
でも議事録の作成は必要です
現代では、あえて設備投資しなくても
PCやスマホとネット環境があれば
無料でテレビ会議もできる時代なので
新型コロナ関連で悩んでいる
企業の方には朗報だと思いますが
ただし、そのような
株主総会や取締役会を
開催した場合も、
議事録
は作成しなければなりません。
その場合、議事録には
その出席者が
どのような方法で出席したか
を明記して
双方向性や即時性が
確保されていたか
が証明されていなければなりません。
※例えばこんな感じ
出席取締役
出見世 笑男 ㊞
(テレビ電話にて出席)
ただし、そのような方法で
遠隔地から出席した場合でも
その出席者が
“どこに居たか”までは
記載する必要はありません。
それでは
正しい法律の知識で
正しい疾病予防をしましょう!
今回はこの辺で。