取締役も安心!?「経営判断の原則」とは?

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取締役も安心!?「経営判断の原則」とは?

もくじ


 

 

先日の⇊こちらのブログにて

 

 

 

 

株式会社の“株主有限責任の原則”

 

 

についてご案内しました。

 

 

 

 

簡単におさらいすると

 

 

株式会社の株主は

会社がいくら損失を出したところで

 

 

自分が出資した金額以上の責任は

負わなくてもいい

 

 

というのが“株主有限責任の原則”でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、株式会社の経営が

うまくいかなかったりして

 

 

会社に赤字が発生した場合などの

損失を負った場合

 

 

一体誰が

責任を取るのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の経営責任者

 

株式会社の経営者

 

 

株式会社の取締役

 

 

です。

 

 

 

株主はあくまでも

出資者であり所有者、オーナー

に過ぎません。

 

 

 

したがって、

株式会社がその経営によって

損失を被(こうむ)った場合は

 

 

経営者である取締役

責任を取ることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし!!

 

 

経営にはリスクはつきものです。

 

 

必ず儲かる商売などある訳がなく

 

 

株式会社を経営する中で

いわゆる“赤字”が発生してしまうことなど

 

 

決して特別なことではありません

 

 

 

 

にもかかわらず

 

会社に赤字が発生するたびに

 

取締役に、その損した分を

お金を出して弁償させるなどしていたら

 

 

取締役はいつもビクビクしながら

会社を経営しなければならないですし、

 

 

リスクを恐れ

思い切った経営もできません。

 

 

そもそも、取締役になる人が

誰もいなくなってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

では、本当に、

株式会社の取締役

 

 

会社で発生した損失に対して

“全ての”責任を取らなければ

ならないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営判断の原則

 

結論から先に述べますと

 

 

取締役はどんな場合でも

会社の損失に対して

 

 

責任を負う訳では

 

ございません!!

 

 

 

むしろ、お金で弁償しなければ

ならない程の責任を負うことなど

 

 

“まれ”(異例)といいますか

 

 

法律上はかなり厳しく判断しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かに、

株式会社の取締役

会社の経営に関して

 

“注意を欠(か)いた場合”

 

 

“注意義務違反”となり

 

 

損失を賠償(弁償)する義務を負いますが

 

 

 

 

たとえ、取締役の経営判断

結果的に会社に赤字などの損失を発生させた

原因となったとしても

 

 

 

 

その取締役の経営判断

 

 

誠実で合理的な範囲で

なされたもの

 

 

だったのであれば

 

 

“注意義務違反”には当たらない

 

 

とされ、過去の裁判でも

そのような判断がなされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような、

 

 

取締役の経営判断により

会社に損失が発生しても

 

 

その経営判断が、

誠実で合理的な範囲のものであれば

 

 

取締役に損失を弁償する義務はない

 

 

ということを

 

 

“経営判断の原則”

 

 

と呼びます。

 

 

 

 

 

したがって、

この“経営判断の原則”にのっとれば

 

 

取締役もリスクを(あまり)恐れることなく

 

 

新しい事業に挑戦するなど

 

 

ノビノビと会社経営に勤(いそ)しむことが

できる訳です!

 

 

もちろん、その経営判断には

誠実で合理的なものが求められるので

 

 

株式会社の取締役

 

 

自身の“誠実さ”

“合理的な”判断力

 

 

みがく必要があるのですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おことわり

 

最後に一つおことわりしておきますが

 

 

今回ご案内した

“経営判断の原則”

 

 

あくまで、

 

誠実で合理的な範囲の経営判断により

 

 

会社に発生してしまった

赤字などの金銭的な損失

 

いちいち弁償しなくてもいい

 

 

ということであって、

 

 

 

 

 

いくら誠実で合理的な範囲の

経営判断をしていたとしても

 

 

株主総会の決議により

取締役を解任(クビ)にさせられたり

 

 

取締役の報酬(給料)を減らされたり

するのは

 

 

ごく普通のよくある話であり

 

 

 

“経営判断の原則”とは

全く違うですので

 

 

間違って覚えないように

お願いいたしますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、また次回に。

 

 

 

 

 

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