一般財団法人とは
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、行政書士法人スマイルの出見世です。
アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝いたします!
以前のブログで、法人の一形態である『一般社団法人』についてご案内いたしました。
以前のブログ⇒一般社団法人とは?
簡単に復習すると
株式会社は、株主の出資金を本(もと)に、営利(利益)を目的とした法人であり、
対して
一般社団法人は、人の集まりを本(もと)に、営利(利益)を目的としない法人です。
今回のブログでは、皆さんもよく目にしたり、耳にしたりすることがある
『一般財団法人』について簡単にご案内いたします。
『一般社団法人』と
『一般財団法人』…
たった一文字違いですが、その形態もなんとなく似ています。
両者ともその存在根拠は、
『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』という法律にあります。
※ちなみに、株式会社や合同会社などの持分会社の根拠は『会社法』にあります。
まず結論ですが、
一般財団法人とは
『“財産”の集まりを本(もと)にした、
営利(利益)を目的としない法人』ということになります。
具体的に説明すると…
ある設立者(発起人)が居たとしますね。
株式会社の場合は、その設立者が発起人となって株式を発行し出資を募って設立し、
一般社団法人の場合は、その設立者が2名以上集まって設立し、事業運営を行いましたが、
一般財団法人の場合は、設立者が(1名でもOKです!)、300万円以上の提供して、その財産を、その法人が定めた目的を行うために利用し、事業の運営を行います。
例えば、多大な財産をお持ちの方が、社会貢献事業等を目的として“基金”等を立ち上げたりする場合に、この財団法人を設立される…このようなお話を、皆さまも一度は聞いた事があるのではないでしょうか。
また、株式会社、合同会社や一般財団法人にも、その設立要件や存在要件に法律で定められた
『機関設計』が必要だったように、
以前のブログ⇒一般財団法人の機関設計
一般財団法人も、その機関設計は独自の規定があります。(詳しくは改めてご案内しますね。)
行政書士法人スマイルでは、株式会社や合同会社設立以外にも、
このような色々な形態の法人設立を応援しています!
ご興味ある方は、是非お話をお聞かせ下さいね!
きっと皆さまを笑顔にします!