青色申告の特典

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青色申告の特典


 

 

石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

前回のブログでは、

会社設立後に税務署に『青色申告の承認申請書』

を提出しましょう

という事をご案内いたしました。

前回のブログはこちら

 

 

 

今回のブログでは、

前回のブログでご案内することができなかった

『青色申告のメリット』について、

更にご案内いたします。

 

 

青色申告の最大のメリット

仮にその事業年度で赤字を出したとしても、

翌事業年度以降7年間の間、

黒字になった事業年度の利益と

相殺する事ができ、黒字になった年度の

税金が少なく済むことです

 

 

さらに同じような考え方で、例えば

ある事業年度が黒字になり、

それ相当の税金を納めたとして、

その翌事業年度に赤字になってしまった場合は

同じく、前年の利益と翌年の損失を相殺する事で、

前年に収めた税金が戻ってきます(還付)。

 

 

 

その他にもこのような税法上の特典があります。

 

 

例えば、ある企業さまが70万円以上する

コンピューターシステムを導入した場合には、

原則として減価償却をしなければならず

その事業年度において

全額を経費にする事はできません。

 

(つまり高額な資産を購入する事で、

 故意に利益を出さないようにして、

 税金を少なくすることはできない。)

 

ただし、

青色申告が承認されている場合であれば、

特別にそのコンピューターシステムの

取得価額の30%までを、その事業年度の

経費として計上する事ができます。

 

(つまり、相当の設備投資を行った事業年度は

 税金を少しでも安くできる訳です。)

 

これを『特別償却』といいます。

 

 

また、同様に

70万円以上するコンピューターシステムを

導入したケースにおいて、

その年の税金を少なくすることができます。

(金額によって少なくできる金額が決まります)

 

これは『税額控除』といいます。

 

 

ただし、先にご案内した『特別償却』

こちらの『税額控除』併用はできません!

 

より節税になる方を選択する形になります。

 

 

 

会社運営される皆さまも、

せっかくあげた会社の利益ですから、

『正しく納税、正しく節税!』しましょうね!

 

 

 

行政書士法人スマイルは、

会社設立だけでなく

会社の運営に関する業務に関しても

全力サポート致します!

 

皆さまを笑顔がみたいからです!!