株主有限責任の原則とは?

SDGs専門家・セミナー講師・独立起業支援!石川県で活躍中の行政書士事務所

076-216-7784

営業時間 平日:9:00~21:00

株主有限責任の原則とは?

もくじ


 

今回のブログでは

タイトルにあるとおり

 

 

『株主有限責任の原則』

 

 

についてご案内したいと思います。

 

 

 

 

 

 

株式会社の社員(株主)とは

 

株式会社に“出資”することで

その株式会社の株式を持つ人のことを

 

 

株式会社の社員(株主)

 

 

といいます。

 

 

(以下『株主』で統一)

 

 

 

 

 

株主は、

その株式会社の実質的な

 

 

オーナー(所有者)

 

 

となりますが、

 

 

 

 

実際は、

自分が取締役になったり

 

 

現場で直接会社の事業のために

働いたりしなければ

 

 

その会社を経営する事はありませ

 

 

経営するのは、

その会社の取締役であり

 

 

 

株主は、その取締役を選んだりする

のが仕事です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限責任とは?

 

株式会社の株主

 

 

自分の出資額を超えてまで

責任は負うことはありません

 

 

 

これを

 

 

株主有限責任の原則

 

 

といいます。

 

 

 

 

 

 

例えば、

 

ある株式会社に

100万円を出資した株主Aさんが

いたとします。

 

 

その株式会社は、B銀行に

200万の借金を残し

倒産してしまったとします。

 

 

 

 

Aさんが出資した100万円は

その株式会社の財産(お金)ですから

 

 

当然、B銀行の借金を返すために

使われてしまい、

 

 

Aさんの手元には

1円も出資金は戻って来ない

ことになります。

 

 

 

 

しかし、会社の借金は

残り100万円ありますが、

 

 

Aさんはいくら会社の

所有者という立場であっても

 

 

その残りの100万円の借金

返済する義務はないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、Aさんは

出資額である100万円までしか

 

 

会社の損失に対して

責任を負わなくていい訳ですので

 

 

 

 

 

その責任限り有るということで

 

有限責任

 

とよばれる訳ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主の有限責任の目的

 

株主の責任、

つまり株式会社への

出資・投資によるリスク

限定される(決められている)ことで

 

 

誰もが、安心して

株式会社に出資・投資できる

ようになっているのです。

 

 

 

なお、この株主の有限責任

おおよそ世界中の会社で

採用されています。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、

株式会社というシステム

 

 

使わないお金があるのなら

自分で会社を経営しなくても

有限責任だから安心で

1株からでも出資できる

株式会社に投資しよう!

 

 

そして、株式会社に儲けてもらって

強いては、経済全体を成長させて

いきましょう!

 

 

 

という主旨のシステムなのですね。

 

 

 

なお、合同会社

株式会社と違って、

 

 

出資者は必ず役員となり

所有者=経営者となりますが

 

 

合同会社の出資者

有限責任社員となります。

 

 

 

 

また、有限責任ではなく

出資者がその出資額を超えてまでも

 

会社の損失について

責任を負わなければならない

 

 

無限責任社員

 

 

の制度を持つ

 

 

 

合名会社

合資会社

 

 

 

という会社も

日本には存在しますが

 

 

今回のブログはここまで。

 

 

 

 

無限責任社員の会社については

いづれこのブログにて

 

紹介したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回に。

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイル

行政書士 出見世(でみせ)雅之

↓↓自己紹介アニメです!↓↓

 

自己紹介アニメです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップ画面へ戻る