取締役に『なれない“人”』の要件

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取締役に『なれない“人”』の要件


石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

前回のブログでは、

「破産者」が株式会社の取締役になることは、

過去の法律ではできなかったが、

現行法である「会社法」ではできる旨を

ご案内しました。

前回のブログ【クリック】

 

 

 

今回のブログでは、株式会社の

取締役なれる“人”の要件』について

ご案内いたします。

 

 

 

予め断っておきますが

『取締役になれる“人”の要件』といっても

それはあくまでも“法律上”の要件です…(笑)

 

一般の会社における

「営業成績が良い…」だとか

「部下からの信頼が厚い…」だとか

「上司へのゴマすりが上手い…(笑)」

などではございませんので、ご了承くださいね。

 

 

 

 

 

ここまで前フリをしておいてなんですが…

 

法律では、『取締なれる“人”の要件』

定めてはいません!

 

 

 

というのは、

 

法律では、

 

取締役に“なれない人”として

 

以下の4つ要件をあげているに

過ぎないからです。

 

 

 

以下で、その4つの要件を、

補足とともにご案内いたしますね。

 

 

1.法人

“自然人(実際の人)”のみが取締役になれます。

ちなみに法人は、“株主”にはなれますし、

合同会社の“社員”にもなることができます。

確かに取締役が法人ともなると、

会社の組織としての業務を、

別の法人が業務するということになり、

性質上そぐわないですよね。

 

 

2.成年被後見人・被保佐人・

  外国の法令上これらと同様に

  取り扱われている者

“成年被後見人”や“被保佐人”とは、

簡単にご説明すると、例えば認知症の方などで、

法律で、その方がする法律行為(契約や財産の処分など)に

一定の制限を課された方のことをいいます。

おなじく株主にはなることができます。

 

 

3. 会社法その他の一定の法律に関する

  罪を犯し、刑に処せられ、

  その執行を終わって

     (又はその執行を受けることが

        なくなった日)から

  2年を経過しない者

 

 

4.上記3に規定する法律の規定以外の

  法令の規定に違反し、

  禁錮以上の刑に処せられ、

  その執行を終わるまで

  又はその執行を受けることが

  なくなるまでの者

 (刑の執行猶予中の者を除く。)

 

上記の3・4は、いわゆる“罪を犯した人”は、

取締役になれない事を示しています。

会社は、もし取締役が罪を犯した場合は、

即刻クビにしなければなりません。

同じく“株主”にはそのような制限はありません。

 

 

なお、法律でも別の条文で

会社の“監査役”は、その会社の取締役には

なれないことになっています。

取締役の業務を、監査役はチェックする

役目な訳ですから、当然と言えば当然ですよね。

もちろん、ある会社の監査役が、

別の会社の取締役になるのであれば可能です。

過去の監査役についてのブログ【クリック】

 

 

 

 

以上、法律では『取締役になれない人』の要件を

このように規定されています。

 

従って、逆を返して言えば、

この要件に当てはまらなければ取締役になれる

という事になります。

 

 

 

つまり、

破産者であっても、

未成年であっても、

高齢者であっても、

ご病気やケガのため入院中の方も、

営業成績が芳しくない方も

部下との信頼関係を築けていらっしゃらない方も

上司へのゴマスリが下手な方も(←私)、

 

会社のオーナーである株主が

株主総会で承認すれば

取締役になることができる訳です!

 

 

 

 

これから、起業し会社を設立される方は、

多くの方が自ら“取締役”になられるかと思います。

 

合同会社の場合であれば“社員”になられます。

 

 

 

前述した、要件に当てはまらなえければ、

取締役となってその経営手腕を発揮されることは

可能です!!

 

 

 

ぜひ皆さんの夢を叶えるために起業・会社設立

チャレンジしてみはいかかがでしょうか!

 

 

 

 

 

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