取締役についての質問から会社法の良さを改めて知る
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
会社の設立・運営についてご相談いただいた方から、このような質問を頂きました。
「破産者は株式会社の取締役になってはいけないんだよね?」
まず結論からお答えすると
なれます!
なぜ、そのような誤った知識になってしまったのかは容易に想像できます。
それは、株式会社について定められた現行の会社法が、2006年(平成18年)に施工される以前の旧法律(旧商法)では「破産手続開始決定を受け復権していない者は株式会社の取締役になれない」と規定されていましたので、おそらく、その旧法の知識が頭に残っていらっしゃったのだと思います。
この旧法の規定は、単刀直入に言うと
「自分の財産もまともに管理できない人に、会社の財産を管理できるわけがないから、そんな人が会社の取締役になると、その会社の債権者(その会社からお金等を貰う正しい権利のある人)だけでなく、地域社会にも迷惑をかけてしまうから…」
というような理由から定められたものとされています。
それに対し、現行の会社法では、より国内における起業や経済活動を、自由かつ容易にしよう!という目的から「破産者が取締役になれない」という規定はなくなりました。
なぜなら、このような規定は、残念ながら力及ばす破産してしまった方の、経済的再生の機会を著しく狭めてしまうことにもなるからです。
例えば個人で起業され、株式会社等の法人を経営されている方は、その法人の借金等の債務の“連帯保証人”になっていることが多い訳です。
この場合、会社が経営破たんすると、連帯保証人である会社経営者も破産に追い込まれるケースも必然的に多くなります。
もし、このようなケースにおいて旧法の規定をするとなると、その方が債務者として経済的再生を図る施策として「会社経営をする」という選択肢が奪われてしまう結果となります。
これは、起業や会社設立をする方にとっては大変なリスクとなってしまい、せっかく素敵な夢や志をもった起業家の方々のチャレンジ精神を抑制してしまうことになりかねません。
従って、現行の法律「会社法」は、このような起業家のリスクを排除し、より起業・会社設立をしやすい環境を整備し、強いては起業家の方々のチャレンジを促し、経済成長を図っているものと考えられます。
当スマイルブログでも、これまで何度もご案内してきましたが…
『本当の失敗は挑戦しないこと!』
これは、私が大好きな言葉です!
ですから、この旧法から現行法への規定の変更は
「だれでも挑戦(起業・会社設立)できる社会を!」
「挑戦(起業・会社設立)に失敗した方にも、再度チャンスを!」
という思いが込められているように思います。
ですから、私もこの現行の“会社法”が好き(というか得意…?)なのかもしれません!(笑)
皆さんも、リスクを恐れて挑戦を躊躇っていることはありませんか?
少なくとも『起業・会社設立』に挑戦したい!という方々を、国が定めた法律「会社法」は応援しています!
行政書士法人スマイルの役目は
一歩踏み出そうとする皆さまの
背中を押して差し上げることです!
“会社法に詳しく”“企業法務”に精通しているという“強み”を活かし、
誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの
行政書士が全力でサポート致します!
きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げますよ!
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