株主総会議事録の作成者は?
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
株式会社の『株主総会議事録』の書き方について
ご質問をいただく事があります。
もちろん、行政書士はそのようなビジネス文書を
作成するお仕事も承っておりますので、
いつも真摯に対応させて頂いております!
そこで、今回のブログでは
株主総会議事録に関する
よくある質問にお答えしたいと思います。
Q.株主総会議事録を作成するのは誰?
A.取締役が作成します。
【解説】
世間一般には株主総会議事録の作成者を
“代表取締役”とする企業様が多い…
ような気がしますが…
法令では、株主総会議事録は
“取締役”が作成すべきこととされています。
逆に言えば…
『代表取締役』じゃなくてもOK!
という事です。
法令には“取締役”としか書いてませんからね!
つまり、
株主総会議事録の作成は“取締役”であれば
いわゆる“平(ひら)”取締役と呼ばれる方でも、
非常勤取締役の方でも、社外取締役の方でも、
して良い訳です。
もちろん、議事録作成取締役が
手書きする必要もありません!(笑)
なお、株主総会議事録の作成担当の取締役を
わざわざ取締役会で決める必要もありません。
※ちなみに、
同じような定めで、株主総会の“招集”も
取締役の誰かができることとされています。
どうでしょう…?ご存知でしたか?
このように、会社・法人の運営に関しては
法令で定められていることも沢山あります。
また、上記のケースのように
間違って広まっていることもるようです。
もし、このような企業法務に関する
ご不明な点などあれば
ぜひ行政書士法人スマイルにお声掛け下さい!
会社・法人運営のお悩みを
誠実・謙虚・さわやか・にこやかが モットーの
行政書士が全力で対応します!
そして
きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!