取締役決定書~取締役会がない取締役会非設置会社の議事録~

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取締役決定書~取締役会がない取締役会非設置会社の議事録~


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

 

 

 

 

アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日のこちらのブログでは
株主総会議事録や取締役会議事録について

書きました。

 

 

過去のブログ【株主総会議事録の署名または記名押印】

 

 

 

 

 

 

 

すると、このような疑問が湧き出ました。

 

 

 

 

「取締役会がない会社では、
   取締役会議事録に代わる書類の
      作成が必要なのでしょうか?」

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かにそうですね。取締役会は、
非公開企業で大会社以外の会社では
設置の義務はありません。

 

過去のブログ【非公開会社と公開会社の違い】

 

 

 

 

 

 

 

 

また、取締役が複数名いたとしても
取締役会を設置しない会社もあります。

 

 

 

 

 

 

しかし、法律(会社法)では、
取締役会設置会社が取締役会を開催した場合は、
取締役会議事録の作成を義務付けています。

 

 

 

 

 

 

にもかかわらず、

 

 

 

 

 

 

一方の取締役会“非”設置会社には、
そのような書類作成の義務は
定められていません。

 

 

 

 

 

 

仮に取締役会“非”設置会社において、

 

 

 

 

定款で

「会社の本店の移転は、取締役が決定する。」

 

 

 

 

 

と定めていたとします。

 

 

 

 

 

 

 

※補足
会社の本店を移転した場合は、
法務局にて、本店移転の登記申請を
しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

取締役会設置会社であれば、
このような変更登記申請には
その決議をした取締役会議事録
申請書と一緒に提出することになりますが…

 

 

 

 

 

では、取締役会“非”設置会社の場合は
いったいどうすれば良いのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではお答えします。その場合は…

 

 

「取締役決定書」を作成します!

 

 

 

 

 

こんな感じです。(※画像をクリックすれば印刷用PDFデータのページにジャンプします)

取締決定書です

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめて耳にする方も多いかもしれませんが、
難しく考える必要はありません。

 

 

 

 

この「取締役決定書」

取締役会議事録に準じて作成すればよいので、
取締役会議事録とほぼ同じようなことを記載し、
取締役の署名または記名押印がなされていれば
OKです。

 

 

 

 

 

 

そして出来上がった「取締役決定書」
登記申請書と一緒に法務局に提出すれば
良い訳ですね。

 

 

 

 

 

 

お解かり頂けましたでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を読まれた方は

コチラの記事も読んでいます。

↓↓

取締役会“非”設置会社の議事録?

 

 

 

 

 

 

 

 

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