「善意の株主」と「悪意の取締役」

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「善意の株主」と「悪意の取締役」


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

早速ですが、会社法という法律から
以下いくつかの条文の一部をご紹介します。

 

 

 

(会社法463条1項)
善意の株主は、
当該株主が交付を受けた余剰金の配当について

 

…(途中略)…

 

請求に応じる義務を負わない。

 

 

 

(会社法429条1項)
役員等が、
その職務を行うについて悪意

又は重大な過失があったときは

 

…(途中略)…

 

第三者に与えた損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

 

このように、
法令には会社法に限らずとも
「善意」「悪意」といった用語が頻出します。

 

 

この「善意」「悪意」の意味ですが、
法令・法律に関する知識に
自信が無いと思われる方などは
注意が必要です。

 

 

 

まず
法律学上の「善意」悪意の意味は…

 

「善意」…知らないこと

 

「悪意」…知っていること

 

とお考え下さい。

 

 

 

 

 

 

ですから、
皆さまも耳にしたことがあるかと思いますし
法令の条文にはよく出てくる文言で

 

善意の第三者」とありますが

 

これは決して、

“心が清らかな優しい中立的な人”

という意味ではございませんし、

 

「悪意」についても

“誰かに不利益を与えようして…”等の

意味ではございません!!

 

 

 

 

※ただし、あくまで私個人の意見ですが、
上記のような本来間違っている解釈の仕方でも、
あながち間違いでもなく、
話の筋道は通り、結果も同じになってしまうような
そんな法令は多いです。

 

 

 

 

従って、
冒頭に紹介した条文を例にとりますと

 

会社法463条に出てくる株主は、
交付を受けた余剰金の額について
「多過ぎる」と知らなければ
「その分を正当な権利者に払いなさい」
という権利者の請求に対して
支払いに応じる必要は無いですし

 

もし知っていたなら、
支払う義務があるということになります。

 

 

同じく冒頭の、

 

429条の取締役は、
会社の業務をするにあたり、
第三者に損害を与える可能性を
「知っていて」その業務を執行し、
そのとおり第三者に損害を与えた場合は
賠償責任を負いますし、

 

「そんなつもりは一切なかった」のであれば
損害賠償責任を負わないことになります。

 

 

※ねっ!?「優しい人」「悪い人」でも、
意味は通じるし、結果は同じになると
思いませんか!?

 

 

 

 

 

この「善意」「悪意」という意味ですが
もし、小学校から「法令・法律」の授業が
あるとするのであれば、
1年生の1学期に習うような内容ですが、

一般的にはなかなか認知されておらず、
さらに勘違いされやすい内容です。

 

 

今後、

お間違いがないよう気を付けて頂くとともに

 

このような法令・法律の勘違いを避けるためには、
やはり、身近な法律の専門家に相談されることを

お勧めいたします。

 

 

私たち行政書士は、
そんな身近な“街の法律家”です!

 

 

 

 

 

そんな頼りになる行政書士を
石川県の金沢市周辺地区でお探しであれば
ぜひ、行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!

 

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