ジャニーズ事務所は誰のものになるか 前編
ジャニーズ事務所の社長の
ジャニー喜多川氏が亡くなられたとのこと。
TVのワイドショーでは
その話題で持ちきりでしたでしょう。
(観てないけど)
ご冥福をお祈りします。
個人的にジャニーズと言えばローラースケート
さて、
その“ジャニーズ事務所”ですが、
ジャニーズのホームぺージ時によると
正式な会社の商号は
『株式会社ジャーニズ事務所』
となっています。
また、㈱ジャニーズ事務所以外にも
㈱ジャニーズ出版など
10社を超えるグループ会社があるそうです。
この度亡くなられたジャニー喜多川氏は
㈱ジャニーズ事務所の代表取締役に
就いておられたとのこと。
では、この㈱ジャニーズ事務所は
社長ジャニー喜多川氏の亡き後
誰のものになるのでしょうか?
似たようなことをワイドショーでは
面白可笑しく報道しているようですが
今回のブログでは、この私が
街の法律家“行政書士”
会社法・企業法務に強い“行政書士”
としての視点でご案内しようと思います。
まず
“会社は誰の持ち物だ?”
(会社の所有者は誰だ?)
という問題ですが…
結論を出す前に
まず法律の大前提からご案内していきますね
会社の持ち主(=所有者)は
社長だとはとは限りません!
ジャニーズ事務所は株式会社です。
株式会社というシステムは
所有者と経営者が分離しているシステムです。
そして、
所有者=株主(出資した人)
経営者=取締役
というのが法律の考え方です。
(別に株主=取締役となっていても構いません。)
そして、
社長がその会社で一番偉い人だとも限りません。
※そもそも一般的な慣習で
社長=会社で一番偉い経営者
となっているのが
本質を捉えていないようで
個人的には超気に食わない。
社長や専務・常務といった肩書は
法律で定められているものではなく
法律で定められているのは
所有者=株主
経営者=取締役
ということです。
…あえて言うなら
取締役のなかでも
“代表”取締役の肩書をもっているなら
ただの“取締役”より
経営権を持っているとはいえます。
ここまでが前提です。
では!
㈱ジャニーズ事務所の
所有者(=株主)は誰か?
ってことですが、これは…
『分かりません!』
としか言いようがないです。
会社は「うちの会社の株主はこの人だ!」と
世間一般に公表する義務はありません。
おそらく㈱ジャニーズ事務所も
株主の公表はしてないと思われるので
今の私には分からないということです。
したがって
ジャニー喜多川氏が生前に㈱ジャニーズ事務所の
所有者(=所有者)であったかは
今の私には分からないのです。
(ただし、証拠はありませんが
ジャニー喜多川氏が
株主にはなっていない…
ということはないでしょうね。)
続いて…
㈱ジャニーズ事務所の
経営者(=取締役)は誰?
っていうことですが、
『代表取締役社長 ジャニー喜多川』
とちゃんと書いてあります。
そして、
代表取締役社長の肩書をもった人が
会社のトップであることをあらわす組織図も
アップしていることから
ジャニー喜多川氏が会社のトップの経営者
であることは間違いないかと…
もし『証拠は…?』といわれるなら
会社の取締役は、前述した株主とは違い
会社の登記簿謄本で広く公表されますので
誰でも法務局でその会社の謄本を手に入れて
調べることができ、
その会社の取締役が誰か
氏名や住所までが簡単に分かります。
※プライベートで㈱ジャニーズ事務所の
登記簿謄本まで入手しようとは思わないですがね。
(有料¥600だし)
そして…
ジャニー喜多川氏が亡き後…
㈱ジャニーズ事務所の
株主と取締役がどうなるかというと…
それは次回のお楽しみ!!(笑)
(長くなったから)
ではまた明日。