ジャニーズ事務所は誰のものになるか 中編

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ジャニーズ事務所は誰のものになるか 中編


 

 

前回のブログ

『ジャニーズ事務所は誰のものになるか 前編』

 

の続きです。

 

 

 

 

 

今回のブログでも、この私が

 

 

 

街の法律家“行政書士”

会社法・企業法務に強い“行政書士”

 

としての視点でご案内しようと思います。

 

 

 

 

 

 

前編では

株式会社ジャニーズ事務所の

所有者である株主が誰であるかは分からない…

ということはご案内しましたが

 

 

今回のブログでは

ジャニー喜多川氏が㈱ジャニーズ事務所の

株主であり、実質的な所有者であったと

仮定することにしましょう。

 

 

 

 

 

では、

ジャニー喜多川氏が持っていた

㈱ジャニーズ事務所の株式は一体どうなるか?

 

 

つまり、

ジャニーズ事務所は

誰のもになるのか…?

 

 

 

行政書士の私の答えは…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『定款を

  見ないことには

         わかりません!』

 

 

 

 

…です。

 

 

 

 

ちなみに定款に関しては

過去の定款に関するブログを読んでね

 

 

 

 

株主が亡くなられた場合は

亡くなられた方の財産、つまり株式を

亡くなられた方から引き継いだ人が

次の株主になります。

 

 

 

では、

その引き継ぐ人は誰なのか?という問題ですが

 

 

亡くなった人の一定の家族

(=相続人といいます)

 

 

亡くなった方が遺言書で指定した

相続人以外の人=遺贈(いぞう)者といいます}

 

が引き継ぐことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、

ジャニー喜多川氏が遺言書を書いていなければ

ジャニー喜多川氏の株式を含む財産は

ジャニー喜多川氏の一定の家族

(=法定相続人といいます)

 

が引き継ぎますが、

 

 

 

おそらくジャニー喜多川氏とあろうお方が

遺言書を書いていないこともないでしょうから

 

㈱ジャニーズ事務所の株式つまり所有者は

 

遺言書で指定された相続人か遺贈者が

なることになります。

 

 

 

 

 

 

 

そうなると

『次のジャニーズ事務所の所有者は

定款ではなくて遺言書を見れば分かるのでは?』

 

 

 

…ということにもなりますが…?

 

 

 

 

そう簡単にはいかないのです。

 

 

 

 

 

会社のルールブックとも言える定款ですが

 

 

その定款には、

 

会社の株主が亡くなられた場合に

新しい株主はどうなるか

 

というルールまで定められているのが

一般的です。

 

 

 

 

例えば、

定款にこのような条文が入っている場合です。

(相続人等に対する売渡請求)

 第○○条

 当会社は、相続その他の一般承継により 

 当会社の株式を取得した者に対し、

 当該株式を当会社に売り渡すことを

 請求することができる

 

つまり、

株式を引き継いだ相続人は

 

会社から

 

『お金あげるから株主になっちゃだめよ!』

 

と言われたら、株主になりたい場合でも

株主になれない訳です。

 

 

 

※だったら請求を拒否すればいいじゃん!

 と思うかもしれませんが

 この場合の条文上の“請求”は

 法律上の“形成権”といって

 拒否できず、請求の相手の言われるまましなければ

 ならないことになります。

 

 

 

 

したがって

亡くなられた方が、ちゃんと株式の相続人を

遺言書で指定していたとしても

 

その会社の定款の定め次第では

 

相続人が会社の株主(=所有者)に

なれない場合があります。

 

 

 

 

 

 

つまり、現状では、

私に「㈱ジャニーズ事務所の次の所有者は誰?」

と訪ねられても

 

「定款を見ないことには分からない!」

 

としか言えない訳です。

 

 

※ちなみに定款は、登記簿謄本のように公表されません。

 

 

 

まあ、現実的な話をすれば

その定款も実質的な所有者だと思われる

ジャニー喜多川氏がいい感じに作ってあるはず

と想定できるので、

遺言書で指定された人が次の所有者になるかと

思われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、㈱ジャニーズ事務所の

次の所有者(=株主)ではなく、

 

 

 

次の社長

つまり経営者(=取締役)には

 

誰がなるのでしょうか?

 

 

 

 

答えは…

 

 

 

 

 

 

 

 

また次回のお楽しみ!!

 

 

 

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