ジャニーズ事務所は誰のものになるか 中編
『ジャニーズ事務所は誰のものになるか 前編』
の続きです。
今回のブログでも、この私が
街の法律家“行政書士”
会社法・企業法務に強い“行政書士”
としての視点でご案内しようと思います。
前編では
株式会社ジャニーズ事務所の
所有者である株主が誰であるかは分からない…
ということはご案内しましたが
今回のブログでは
ジャニー喜多川氏が㈱ジャニーズ事務所の
株主であり、実質的な所有者であったと
仮定することにしましょう。
では、
ジャニー喜多川氏が持っていた
㈱ジャニーズ事務所の株式は一体どうなるか?
つまり、
ジャニーズ事務所は
誰のもになるのか…?
行政書士の私の答えは…?
『定款を
見ないことには
わかりません!』
…です。
ちなみに定款に関しては
過去の定款に関するブログを読んでね☆
株主が亡くなられた場合は
亡くなられた方の財産、つまり株式を
亡くなられた方から引き継いだ人が
次の株主になります。
では、
その引き継ぐ人は誰なのか?という問題ですが
亡くなった人の一定の家族
(=相続人といいます)
亡くなった方が遺言書で指定した
相続人以外の人{=遺贈(いぞう)者といいます}
が引き継ぐことになります。
したがって、
ジャニー喜多川氏が遺言書を書いていなければ
ジャニー喜多川氏の株式を含む財産は
ジャニー喜多川氏の一定の家族
(=法定相続人といいます)
が引き継ぎますが、
おそらくジャニー喜多川氏とあろうお方が
遺言書を書いていないこともないでしょうから
㈱ジャニーズ事務所の株式つまり所有者は
遺言書で指定された相続人か遺贈者が
なることになります。
そうなると
『次のジャニーズ事務所の所有者は
定款ではなくて遺言書を見れば分かるのでは?』
…ということにもなりますが…?
そう簡単にはいかないのです。
会社のルールブックとも言える定款ですが
その定款には、
会社の株主が亡くなられた場合に
新しい株主はどうなるか
というルールまで定められているのが
一般的です。
例えば、
定款にこのような条文が入っている場合です。
(相続人等に対する売渡請求)
第○○条
当会社は、相続その他の一般承継により
当会社の株式を取得した者に対し、
当該株式を当会社に売り渡すことを
請求することができる。
つまり、
株式を引き継いだ相続人は
会社から
『お金あげるから株主になっちゃだめよ!』
と言われたら、株主になりたい場合でも
株主になれない訳です。
※だったら請求を拒否すればいいじゃん!
と思うかもしれませんが
この場合の条文上の“請求”は
法律上の“形成権”といって
拒否できず、請求の相手の言われるまましなければ
ならないことになります。
したがって
亡くなられた方が、ちゃんと株式の相続人を
遺言書で指定していたとしても
その会社の定款の定め次第では
相続人が会社の株主(=所有者)に
なれない場合があります。
つまり、現状では、
私に「㈱ジャニーズ事務所の次の所有者は誰?」
と訪ねられても
「定款を見ないことには分からない!」
としか言えない訳です。
※ちなみに定款は、登記簿謄本のように公表されません。
まあ、現実的な話をすれば
その定款も実質的な所有者だと思われる
ジャニー喜多川氏がいい感じに作ってあるはず
と想定できるので、
遺言書で指定された人が次の所有者になるかと
思われます。
それでは、㈱ジャニーズ事務所の
次の所有者(=株主)ではなく、
次の社長
つまり経営者(=取締役)には
誰がなるのでしょうか?
答えは…
また次回のお楽しみ!!
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