会社経営に社長の法律知識は必要なのか?
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このブログの筆者
やる前から負けることに脅えて
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
そんな悔しい過去が
今の私の原動力。
挑戦することに躊躇う人の
気持ちがわかる僕だからこそ、
企業経営という形で
前進しようとする起業家の背中を
押して差し上げたいのです!
新事業支援、資金調達、
許認可申請、法律相談
までお任せください!
どーも!こんにちは!☻
はじめての脱サラ起業を
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若手創業社長の名セコンド
出見世(でみせ)雅之です。
毎日欠かさずブログ
2021年(令和3年)9月3日(金)
796号スタート!
報道
最近のニュースや報道をみると
やれ、新型コロナウィルスの影響で
企業から解雇された(クビになった)
労働者(働く人)が多いだとか
同じく労働者の給料が減っただとか
労働時間(働く時間)が減ったなどと
そんな話題が多いですね。
まあ当然と言えば当然ですが…💦
それだけ、新型コロナウィルスの
およぼした社会的影響は大きく
特に経済(私たちのお金に関すること)
については深刻なダメージを
与えているというのが分かります。
私は、行政書士としての
得意分野・専門分野として
中小企業の支援や、
法令(法律)で言えば
『会社法』が専門
とPRしているのですが、
『会社法専門』と言うと
先に挙げたような
コロナによる
会社の労働問題や
企業が従業員を雇う(やとう)
雇用の問題についても
詳しいのですか?
なんてご質問を頂いたりします。
答えからいうと、
労働問題・雇用問題に関していうと
専門“外”と言わざるをえません。
会社法
確かに“会社法”と聞くと
会社に関する法律
と思って当然でしょうから
会社が従業員の方を
雇って働かせるための
ルールや規制を定めていそう…
そんな勘違いしてしまうのも
わかる気がします。
しかし、そのような
労働や雇用に関するルールは
会社法には定められていません。
会社法に定められているのは
主に、会社と言う組織の中で
会社の出資者
(例えば株式会社なら株主)と
会社の代表者や経営者
(会社の役員、株式会社なら取締役等)
のお互いの関係や
それらの人の役割を
定めたものが大半です。
ですから、会社で従業員の方を
働かせたり、給料を上げたり、
クビにしたり…といったような
ルールは会社法には定められておらず
そのような
雇用主(会社)と労働者(働く人)との
関係やルールは
“労働法”に定められています。
※労働法にも
「労働基準法」「労働安全衛生法」
最近では「働き方改革関連法」など
多種多様(たくさん色々な)な種類の
関係法令があります。
残念ながら、行政書士は
労働法の専門家では
ありません。
労働法の専門家になると
“社会保険労務士”さんや
労働法専門の弁護士さんに
なります。
会社経営
会社の経営や運営を
するということは
そこには、
様々な立場の人々が存在し
そのため
利害関係や対立が生じます。
その中で、
出資者と会社との関係は
会社法で定め
会社と労働者との関係は
労働法で
会社と消費者(モノを買う人)
との関係は
消費者契約法等の別の法令で
規程したりしているのですね。
実際に、そのような対立が
会社であったとすれば
そのケースに相応しい
然るべき専門家に相談するのが
得策です。
すなわち、会社経営者は
法律の専門家に
なる必要はありませんが
必要最低限の方の
法に関する知識を持ち
自社の経営に活用していく
のがベターでしょう。
社長と法令
法に関する知識が
企業の社長さんにも必要…
もちろん、法を使いこなすことが
社業の継続・繁栄に必須に
なってくるのは当然かと。
でも、そのような
法の社業での活用とか
苦手な社長さんって
かなり多い印象。
そりゃあそうですよ!
社長さんは忙しいし
どんな業種の社長さんでも
いわゆる現場でのことで
頭がいっぱい。
法律の勉強を
しなきゃいけない事は
わかっているんだろうけど
最初に何すればいいか…?
どんな勉強をすればいいか…?
不安なことばかり。
でも、
そんな社長さんを
僕は応援しますよ!
行政書士として
行政機関に対して行う
許認可申請のお仕事や
契約書等のビジネス文章の作成
などのご依頼と同じように
経営に必要な会社法の知識
もご指導することが可能です!
そんな、社長さんの
ちょっとした御用聞き
ちょっとした悩み聞きに
そうぞ、私
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