2019年1に新規設立した株式会社は持続化給付金を申請できるか?
もくじ
社長さんからの質問
昨年(2019年)の12月に
私が代理人として定款を作成し
新たに設立した株式会社さんの
社長さま(法律的には代表取締役)さんと
久々にお会いする機会がありました。
久々ということもあり
募る話はたくさんありましたが
その中でも
以下ようなご質問を頂いたので
紹介させていただきます。
社長のご質問は
持続化給付金は
当社も貰えるの?
というものでした。
持続化給付金
これまで私たちが
経験したことも無かった
この“コロナ禍”において
ダメージを受けた
個人・法人の事業者の支援のために
政府が立ち上げた制度である
持続化給付金
この制度が始まったばかりの
今年の春から夏先にかけては
私たち行政書士にとっても
かなりよく耳にする制度でした。
コロナも少しづつですが
落ち着きを見せてきた気もする
この頃ですが
持続化給付金は
2021年(令和3年)1月15日まで
申請できます。
※申請できるには一事業者につき
一回までです
ご相談頂いた社長さんの会社は
まだ持続化給付金も申請していない
とのこと。
申請しなかった理由は
当社が給付対象事業者に
あたるかどうかわからなかった…
との事でした。
持続化給付金は簡単に言うと
2019年の事業の売上と比べて
2020年の事業の売上が
コロナ拡大防止のための
営業自粛等の理由で
大きく減収した事業者さんが
対象となります。
ご相談頂いた株式会社さんは
昨年2019年(令和元年12月)に
新規設立した企業なので
この場合は給付対象企業に
なるのでしょうか?
特例による申請
先に結論から述べると
申請できる
可能性はあります!
なぜ可能性に留めたかというと
2019年12月に設立してからの
各月の売上高によって
申請できるかどうかが
分かれるからです。
ちなみに、持続化給付金に関して
「この場合は申請できるのかな?」
と不安な場合は
国が運営している以下の
ご覧いただくと
かなり解りやすく
案内されていますよ!
↓↓持続化給付金のホームページです。
ホームページをご覧いただくと
今回ご相談頂いた株式会社さんの場合は
B:給付額等に関する特例 の
B-1:新規創業特例
(2019年に設立した法人)
もしくは
C:2020年創業に関する特例 の
C-1:2020年新規創業特例
のいずれかに該当する
可能性があります。
どちらに該当するか
もしくはどちらにも
該当しないのか?は
創業(設立)からこれまでの
各月の売上高によって
判断されることになります。
ご相談は行政書士に
このように、
自分の会社は
持続化給付金を貰えるかな?
など、ご不明な点があれば
持続化給付金のホームページを
ご覧いただくか
お近くの行政書士に
ご相談してみはいかがでしょうか?
もちろん、弊事務所
行政書士法人スマイルでも
ご相談を承っております!
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