人がたくさん集まる施設などの責任を定めた法律

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人がたくさん集まる施設などの責任を定めた法律

もくじ


 

 

昨日(令和元年10月13日)は

3連休の中日(なかび)。

仕事はお休み。

 

 

 

「スポーツの秋」だから!

 

 

 

…と思ったかどうかは別として(笑)

 

 

 

私は、子どもたちを半ば無理やり連れて

 

 

石川県県立野球場で開催されていた

北信越高校野球大会の観戦

 

 

 

目的は母校“星稜高校”の応援に!!

 

 

 

 

 

(あれだけ盛り上がった今年の夏の大会は

全然観に行かなかったクセに…笑)

 

 

 

 

あと、このスマイルブログで

これまでに10回位言ってるけど…

 

 

私は野球部じゃなくレスリング部出身

(ただの高校野球ファン)

 

 

 

試合の方は、

母校“星稜”が圧勝かと思いきや

大方の予想に反して引き締まった試合に。

 

 

 

自力に勝った

星稜が勝利!!

と言った感じでしたかね。

 

 

 

 

いい秋の休日になりました。

 

 

 

 

 

 

 

しかし混んでるな…

 

今回観戦した野球場がある場所は

 

 

その近くに、サッカー場(陸上競技場)、

イベントやライブなどが行われる展示館などが

立ち並ぶ場所で、

 

 

駐車場は、これら全てが同じ。共用。

 

 

 

これがその地図

 

 

 

 

当日は、他にもサッカーの試合や

展示館では集客力のある人気イベントも

行われており、

 

 

連休中ということもあり

会場周辺は大混雑。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういう混雑している場所に来ると

 

 

「ここまで多くの人や車が

 世の中には

 いる(ある)んだなぁ…」

 

 

と、思う私。

 

 

 

昨日もそう思った訳です。

 

 

 

そして、このような混雑する場所で

働くサービス産業観光産業の方々に

感心するんですよね。

 

(私も前職はサービス産業だし…笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律家として

 

サービス産業・飲食産業・観光産業

(ホテル、飲食店、スーパーマーケット、

劇場、映画館、スポーツ施設など)

 

 

の混雑している風景を見かけたりすると

 

 

法律家として思い出すのが

 

 

 

 

商法の594条

【客の来集を目的とする場屋の主人の責任】

 

 

 

 

という法律です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル、飲食店、映画館、スポーツ施設など

 

 

たくさんの人が集まる施設に

お客さまに来て頂いて利用して頂くことを

 

 

法律用語で

場屋(じょうおく)取引

と言います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この商法594条

人が多く集まる施設(場屋)

経営者(営業主 ※主人に限られません)は、

 

 

 

お客さまから荷物や貴重品など

預かり保管することがありますが

 

 

 

その預かり保管していた荷物や貴重品

なくなったり、壊れたりした場合

 

 

なくなったり、壊れたりした原因が

不可抗力によるものであることを

証明しない限り

 

 

なくなったり、壊れたことについて

施設の経営者が損害賠償責任

負わなければなりません!

 

 

 

不可抗力人の力ではどうにもならないこと。

     例をあげると自然災害など。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらにきびしいことに

 

 

施設等の経営者が

 

「預かった物に何かあっても

 責任は持てません。」

 

 

というようなポスターを貼って

お客さまに告知をしていても

 

 

その責任を逃れることはできない

ことになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の裁判例では

 

ゴルフ場に設置されていた

“貴重品ロッカー”に入れていた

財布が盗まれたことについて

 

 

その貴重品ロッカーが

フロントから目に見える位置に

設置されていなかったことから

 

 

ゴルフ場経営者の“不注意”

裁判所が認めた例があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高価な預かり物は商法595条

 

ただし、つづく

 

商法595条

【高価品に関する特則】

 

という条文には

 

 

 

財布、紙幣・貨幣・キャッシュカード類

などの高価な品・貴重品については

 

 

 

 

お客さまが

その高価な品や貴重品

 

 

どんなものであり、

どれだけの価値があるか

 

 

施設等に明らかにしていない場合は

 

 

施設の経営者は、その損害賠償の責任

とらなくてもいいことになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、お客さまとしては

 

金銭類を預けた場合に

中にいくら入っているかを

 

 

施設等に明らかにして

預けなければならないですね。

 

 

 

 

そうしないと、

施設等の立場だとからすれば

無制限に責任を取らなければ

ならなくなりますからね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、

ゴルフ場の貴重品ロッカーの例だと

 

 

ゴルフ場が“貴重品ロッカー”という名称で、

物を預かるサービスをしたのだから

 

 

ゴルフ場は高価な品・貴重品を預かる認識があった

 

 

として、裁判所はゴルフ場の責任を認めました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

とにもかくにも

人がたくさん集まる

 

ホテル、飲食店、映画館、スポーツ施設などの

 

仕事に携(たずさ)わる方々は

 

 

 

 

お客さまから荷物等を預かる場合は慎重に…

そして管理を適正に…

 

 

 

 

預けるお客さんも「預ければ安心」と

簡単には考えず…

 

 

 

 

(行政書士とすれば…)

 

 

書面などで記録を残しておくのが

いいでしょう。

 

 

 

 

 

“貴重品ロッカー”などの取り扱いも

 

 

“契約書”や“約款(やっかん)”

 

 

などを作成しておくとよいでしょうね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回に。

 

 

 

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