株式を持つ株主の権利とは?
前回のブログでは
株式会社の株式とは
株式会社の社員たる地位を細分化して
均一的な割合的単位にしたもの
であることをご案内しました。
今回のブログでは
その株式をもっている株主が
株式会社に対して
具体的にどのような権利を持っているのか
という点についてご案内します。
株式をもっている株主は
会社にたいしてさまざまな権利を
持っています。
あなたもよくご存知の
会社が儲かって得た利益の分配をうける
余剰金配当請求権
会社が倒産してしまった時など
会社を閉めた(解散・清算)その後に
残った会社の財産の分配をうける
残余財産分配請求権
これまでも当スマイルブログで
何度もごあんないしてきた
株主総会の議決権
などが代表的な権利としてあげられます。
これらの代表的な株主の権利は
以下の表のように
自益権と共益件
単独株主権と少数株主権
に分けられます。
自益権
とは会社から経済的な利益をもらう権利
をいいます。
表のとおり
余剰金配当請求権
残余財産分配請求権
がその代表例です。
なお、会社の定款をもってしても
この
余剰金配当請求権と
残余財産分配請求権を
一切与えないルールを作ることは
できません。
そんなことをしてしまうと
会社の出資者は
もともと出資額以上の財産を得るために
お金等の財産を出したにもかかわらず
全く経済的なメリットは得られなくなり
ただで財産を会社にあげた形になり
本来の株式会社のシステムに
全く合っていないということに
なるからです。
共益権
とは会社の経営に参加する権利をいいます。
言わずもがな代表例は
株主総会での議決権ですが
その他には
会社を経営する取締役が
法律に違反するようなことをして
会社に損をさせそうなときに
それを止めるよう請求する
取締役の違法行為差止請求権
などがあります。
単独株主権
とは会社が発行する株式が
何千株、何万株もある会社でも
1株以上株式をもっている株主であれば
使いことのできる権利のことをいいます。
なお、
自益権はすべて単独株主権になります。
それとは異なり
少数株主権
は単独ではなく、会社が発行する株式の
一定割合もしくは一定数以上の
株式を持っていないと使うことのできない
権利ということになります。
いくら株式会社のオーナーと呼ばれる株主でも
もっている株式の割合や数によっては
会社に対してできることと、できないことがある
ということですね。
なお、前回のブログでも
同様のご案内をしましたが
これが合同会社であれば
その社員はその持分にかかわらず
会社の定款の定めに応じて
権利を使うことができます。
では、また次回に