憲法(改憲)と法律の改正の違いって?
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脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
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出見世(でみせ)雅之です。
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2022年(令和4年)7月11日(月)
1,107号スタート!
第26回参議院議員通常選挙
「選挙どころじゃない・・・」
なのか?
「今だからこそ選挙へ・・・」
なのか?
どっちがわからない
ちょっと異様な雰囲気の中
2022年(令和4年)7月10日投開票
第26回参議院議員通常選挙
が終了。
Yahooニュースより引用
記事にあるとおり
今回の結果では
与党+アルファの
改憲勢力が議席を伸ばした・・・
とあるが、では実際に
憲法改正
ってどういうことか?
今日のスマイル☻ブログでは
小学5年生(うちの息子と同じ)
にも分かるようにしよう☻
憲法と法律の改正の違い
憲法は
国民が国にかしたルール
で
法律は
国が国民にかしたルール。
そして
さらに違うのが
憲法・法律それぞれの
決め方や変更の仕方。
つまり改憲と法改正だ。
これは拳法!?
まず、結論からいうと
憲法の変更(つまり改憲は)
“かなり難しい”が
法律の改正は
改憲と比べると
そこまで難しくない。
法改正の場合
例えば、
内閣総理大臣が
消費税は10%
じゃ少ないから
20%にしよう!
と考えたとしよう。
消費税のアップは
国が国民にかすルールだから
”消費税法”という
法律の改正が必要だ。
そうするために
内閣総理大臣は国会に対して
消費税を20%にする法律を
作っていいか
もしくは変更していいかを
頼むことができる。
そこで衆議院議員による国会で
衆議院が1/3以上出席して
その過半数が賛成すれば
※過半数=50/100じゃダメ。
51/100が過半数。
消費税を20%にする
法律のできあがり。
つまり
衆議院議員は全員で465人いるので
その過半数の233人以上が
総理大臣と同じ考えなら
“確実に”新しい法律は成立
するわけだ。
さらに
国会には1/3人が
参加すればよいので
465人÷3=155人以上
その内の過半数だから
155÷2≒78人以上
となるので
極端に言えば
総理大臣と同じ考えの衆議院議員が
78名いれば法律は作れる。
つまり、消費税は20%でも
30%にでもできる訳だ。
しかも、
参議院が国会で反対意見を出しても
国民がいくら反対しても…だ!
改憲(憲法改正)の場合
一方で
憲法を改正する場合(改憲)は
こうだ。
まず、
憲法を変えるにあたって
衆議院全員435人の2/3以上の賛成
と
参議院全員248人の2/3以上の賛成
で憲法改正の“発議”をする。
ここで気を付けなければならないのは
先にも述べた通り、法律の改正は
最低155人中78人の賛成で
決めることができるのに対し
憲法は
衆議院議員453÷3=155名以上
参議院議員248÷3≒82名以上
総勢238人以上の国会議員の賛成
が必要で、さらに・・・
法律と違い“決議”
できるのではなく
憲法改正の“発議”
ができるのである。
つまり、発議というのは
決めることができることではなく
案を出すことができる
と考えていい。
そして、
その“発議”をうけた
国民(18歳以上)が
国民投票にて
過半数の賛成をすれば
(この場合、投票した人の過半数。
18歳以上全員の過半数ではない)
憲法の改正ができる
のである。
僕たちの憲法
だから今、政治の世界では
憲法改正をしたい改憲勢力が
憲法改正の発議をするために
選挙でその勢力の国会議員の数を
全体の2/3以上にしたい
訳ですね。
ただし、仮に改憲勢力が
2/3以上に拡大して
「日本は戦争してもいい!」
なんていう憲法の改正案を出しても
僕たち国民が国民投票で
過半数以上が賛成しないと
その改正案は成立しないってこと。
いかがでしたか?
昨日(R4.7.10)行われた選挙では
皆さんの立候補者の方に対する
“好き”“嫌い”もそうですが
その立候補者の方が
どのような政策の推進者なのか?
改憲派なのか?
護憲派なのか?
どのような想いを持って
投票されましたか?
そんなデミーへの元気が出る
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