実質的支配者となるべき者の申告書には、親会社の名前を書くの?
もくじ
昨日のブログを書いていて
ちょっと書き足りていないことが
あったので
今日はちょっとその続きを。
⇊昨日のブログです
続きといっても
“親子丼”の話ではなくて
“親子会社”に関する話です☺
子会社の子会社は何会社?
昨日のブログでは
子会社となる株式会社の
株式の過半数以上を
所有している法人は
その子会社の
経営を実質的に支配している
親会社となる。
という事をご案内しました。
では、例えば
波平株式会社が
サザエ株式会社の
株式を過半数以上持っている
親会社だったとして
その子会社である
サザエ株式会社が
タラちゃん株式会社の
親会社になっている場合は
波平株式会社と
タラちゃん株式会社との関係は
一体何と呼ぶのでしょうか?
混乱しないように
先に答えから述べますね。
この場合も
波平株式会社は
タラちゃん株式会社の
親会社となります。
これは、
タラちゃん株式会社の
経営を支配しているのは
サザエ株式会社ですが
サザエ株式会社の
経営を支配しているのは
波平株式会社にもなるので
波平株式会社は
タラちゃん株式会社の
経営の実質的支配者である
ということになるからです。
ですから
タラちゃん株式会社は
波平株式会社の
“孫会社”とは呼ばない
ことになりますし
波平株式会社にいたっては
“祖父母会社”なんて呼びません。
(聞いたことないですよね!?)
実質的支配者となるべき者の申告書
話がほんの少しだけ
変わりますが
株式会社や一般社団法人
もしくは一般財団法人を
新しく設立するときは
その設立発起人(社員)が作成した
定款を
もしくは、発起人の代理人である
行政書士や司法書士が作成した
定款を
公証人に認証して貰う
必要があります。
認証して貰うためには
作成した定款と一緒に
以下のような
実質的支配者となるべき者の申告書
(以下「本書類」とします)
という書類を
提出しなければなりません。
クリックすると印刷用PDFデータの
ページにジャンプします
本書類の提出は、
2018年の11月から
新たに導入された制度で
その目的は、⇊以下の
案内パンフレットにも
書かれているとおり
法人の実質的支配者を
把握することなどにより、
法人の透明性を高め、
暴力団員及び国際テロリスト
による法人の不正使用
(マネーロンダリング、
テロ資金供与等)
を抑止するため。
とされております。
クリックすると印刷用PDFデータの
ページにジャンプします
ですから、先程例をあげた
タラちゃん株式会社
を新たに設立する場合には
公証人に定款と一緒に提出する
実質的支配者となるべき者の申告書
には、
サザエ株式会社の名前でもなく
波平株式会社の名前でもなく
波平株式会社の株式を
過半数以上所有している
自然人(人間のこと)の名前
もしくは
そのような大株主がいない場合は
筆頭株主や主要株主の情報を
書くことになります。
定款認証の際にはお間違いなく。
では、今日はこの辺で。
さて!今日のお昼は
“カツ丼”でも食べようかな!(笑)