2022年1月1日から公証人の定款認証手数料がかわります
もくじ
このブログの筆者
やりたいことじゃなくて
やれることだけやってきた結果
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
そんな悔しい過去が現在の原動力。
挑戦することに躊躇う人の
気持ちが誰よりわかるからこそ、
企業経営という形で前進しようとする
起業家の背中を押す!
新事業支援、資金調達、
許認可申請、法律相談
までワンストップ任せることが可能!
どーも!こんにちは!☻
はじめての脱サラ起業を
フルサポート!
若手創業社長の名セコンド
出見世(でみせ)雅之です。
毎日欠かさずブログ
2021年(令和3年)12月22 日(水)
905号スタート!
’22年2月2日
先日、
僕デミーの仕事の一つである
脱サラ独立起業支援、法人会社設立
が得意の行政書士としてうけた
脱サラ起業家さん
からの起業相談☻
新しく株式会社を設立して
事業をはじめたいとのこと。
会社としてのキックオフ
つまり設立日は
来年(令和4年)の2月2日
つまり
2022年2月2日
と2が並んで
記念日としてはかなり覚えやすい日。
(※2月22日でもいい訳だけど…笑)
‘22年2月2日の株式会社設立
を実現するには
その日に法務局という国の機関に
株式会社設立の登記の申請を
すればいいんだけど
(ちなみに登記をするのは
設立発起人さん本人か
司法書士さんのお仕事で
行政書士はできない)
その登記の前に
新しく設立する株式会社の
定款という文書を
公証人に認証して貰う
という手続きを踏む必要があります。
その定款の作成と
公証人の認証を
代理人としてすることを
行政書士としてご依頼をいただき
遂行するのが僕デミーの仕事です!
定款認証公証人手数料の変更
ひょうっとすると
2022年2月2日
もしくは
2022年2月22日
の覚えやすい日に
新会社設立を検討している
起業家の方は
結構多いのかも知れませんね!
そんな2021年から2022年
にかけての年末年始に
株式会社の設立をお考えの方に
要チェックな情報です!
2022年(令和4年)1月1日から
定款認証の際に公証人に支払う
手数料が変更になります!
どのように変更になるかと言うと
これまで定款の認証手数料は
基本手数料が5万円とされていました。
(受け取る謄本の冊数や
定款のページ数によって
プラスαの変動があります)
それが2022年1月1日から
設立する
株式会社の資本金の額によって
以下のように認証の基本手数料が
変わります。
資本金額100万円未満なら
3万円
資本金額が
100万円以上~300万円未満
なら4万円
資本金額300万円以上なら
5万円(従来と一緒)
つまり、定款の内容が同じでも
資本金の額が異なれば
定款の認証手数料が異なる
ということになります。
合同会社
そういう意味では
設立時の資金がそこまで
大きな金額ではない会社の場合
設立費用が多少なりとも
安くなる訳ですので
起業家さんにとっては
より起業がしやすくなった変更
と言えるでしょう。
ちなみに…
行政書士がこの定款認証を
電子申請する場合なのですが
公証人の定款認証の日が
2022年1月1日以降であれば
1月に入ってから電子申請をしないと
この変更後の手数料は
適用されないとのこと。
公証人の事前チェックが
すでに終わったからと言って
「先に電子申請を完了しとこ!」
…なんて12月中(今年中)にやっちゃうと
ご依頼者の方を
損させちゃうことにもなるので
行政書士は気を付けないとですね!
ただ
会社の設立費用を少しでも安く…
というのなら
株式会社ではなくて
合同会社を選択すればグッド👍
合同会社の場合
そもそも
公証人による定款認証
が必要とされていないので
3万円さえもかからないですし
登記申請時に必要な登録免許税も
株式会社は15万円
合同会社は6万円となるので
さらに設立費用は安くすみます。
何が何だか…??💦
と混乱しちゃった
会社設立を考えている
脱サラ企業家さん
がいらっしゃいましたら
遠慮なく
脱サラ起業支援、法人・会社設立
が大得意な行政書士
僕デミーまでご相談ください!
「このブログ観た!」
で初回電話or TV電話相談は
無料で対応いたします!
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
↓↓自己紹介アニメです!↓↓