会社を悪用することは認めない『法人格否認の法理』とは?
もくじ
こちらの過去ブログ『法人とは?』でも
ふれていますが
株式会社や合同会社などの会社のことを
法人
と呼びます。
会社などの団体や組織が
法人となることによって
その法人は
自然人(人間のこと)と同じように
権利能力の主体
となることができます。
つまり、その法人の名前で
物の売り買いや貸し借り
をしたり
家や土地の持ち主に
なることができ、
人としてではなく
会社として、いろんな契約や取引を
できるようになるため
会社の事業や商売はとても
効率的になります。
法人の名前を悪用するやり方
社会経済においてとても便利な
この法人制度ですが
この法人の名前で
いろんな契約や取引ができることを
悪用することは
ゆるされません!
例えば…
ある起業家のAさんがいたとします。
実は、Aさんは、Bさんに
そこそこ大きな額の借金があります。
Aさんは、自分の名前で
土地を持っていますが
Bさんから、その土地を
借金の肩として(お金を返す代わりに)
とられちゃうのではないかと
ビクビクしています。
そこでAさんは
新たに株式会社の設立を計画、
以前コチラのブログで紹介した
“現物出資”
という方法を利用して
※現物出資
株式会社の設立にあたり
お金以外の物で出資する方法
そのAさんが持っている土地を
新たに設立した株式会社のものに
してしまいました。
こうすれば、いくらAさんが
新たに設立した株式会社の社長であっても
その株式会社は直接
Bさんに借金している訳ではなく
その土地もAさんのものではなく
株式会社のものなのですから
Bさんに、借金の肩として
土地をとられることはない…
と考えたのでしょう。
しかし…!
法人格否認の法理
そんなうまい話が
この世の中にある訳がありません。
このような場合は、
いくら法律上・形式的には
Aさんと株式会社は
“別々の人格”
であっても、
道徳・正義・公正の角度から見て
「けしからん!」
と思える場合、
つまり
誠実な人としての行為に
反するような場合は
例外的に
Aさんと株式会社が
別々の人格であることを認めず
Aさんと株式会社は
その本質・実質のとおり
同一の人格として判断する
としています。
このような法理(ほうり=法律の考え方)を
ほうじんかくひにん
“法人格否認の法理”
といいます。
したがって、
BさんはAさんの借金の肩代わりに
Aさんが株式会社に現物出資した土地を
取り上げることができることになります。
志し高い起業家へ
もうわかりのとおり
何か悪いことをする目的で
会社などの法人を設立をしたところで
このように法律によって
その目的は達成できないようになっています。
やはり、せっかく
会社、その他法人を設立するのですから
人に道を外れることなく
法人として会社として
稼ぐべきところは稼ぎ
社会の貢献すべきところは貢献し
あなたの夢を実現して下さい!
会社、その他法人の設立について
わからないことや不安なことなどの
お悩みがあるようでしたら
そのような法律に強い
お近くの行政書士や司法書士などの
専門家にご相談されることを
おすすめいたします。
では、また次回に。