法令を知って、もっとニュースを身近に!

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法令を知って、もっとニュースを身近に!


 

 

今回のブログのテーマは

 

『法令を知って

もっとニュースを身近に!』

 

というタイトルそのままに

ご案内をします。(笑)

 

 

 

 

 

まず、

こちらの新聞記事で紹介された

ニュースをご覧下さい。

 

 

もしくは

「ヤフーとアスクル」などの

ワードで検索してください。

 

 

 

私の率直な感想は

 

大きく有名な会社の経営・運営って

こんなTVドラマみたいなこと

普通に起こるんだなあ…

 

って思いました。

 

 

(当時者の方々にとっては

面白くもなんともない話でしょうが…)

 

 

 

 

 

 

私は行政書士という法律専門職として

 

また、数々ある法令の中でも

『会社法』という法律に強いという

ブランディングをしているくらいですので

 

このような

株式会社の「株主総会」

「取締役」「社長」という文言をみると、

 

やはり非常に興味深く

反応してしまい読み込んでしまいます。

 

 

 

 

 

 

特に、今回のニュースは

「会社法」という法律の

ごくごく初歩の知識だけでも

 

 

もしくは

普段から会社の経営・運営等に

携わっていらっしゃる方なら

 

 

理解できる内容ですし、

 

 

 

もし、そのような知識に乏しい

初級者の方でも“入門編”として

として取り上げやすいニュースでしたので

紹介させて頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、少しだけ

このニュースについて説明しますね。

 

 

 

 

 

まず、このニュースは

 

ある会社の社長さんが

会社の所有者である株主

に社長を辞めさせられようと

しているのですね。

 

⇊⇊

 

ここだけでも、

株式会社の基礎知識である

株式会社は

所有者と経営者が分離している

ってことが分かります。

 

 

 

 

 

 

 

そして

社長の退任は株主総会で決める

見込みとの事。

 

⇊⇊

 

これは

社長を決めるのは株主総会

であり

実際は社長が一番偉いという訳でもない

ってことを知ることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて

社長は「社長を続けたい」と言ってはいるが

今の社長を続けさせることに

反対する株主が半数を超えている

という事。

 

⇊⇊

 

これは、

経営者の意向は無視してでも

社長の選任・解任は、

株主の過半数がOKすればできる

という事を言っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

極めつけは

 

こんな時のために

筆頭株主と会社の間には

筆頭株主側に

“著しい契約違反”があった場合には

会社が株主を

強制的に変えることが出来る

“奥の手”とも言える

ルールがあるとの事!

 

⇊⇊

 

おそらくこれは、

業務提携契約締結の際に

そのような契約条項を定めて

 

さらに会社のルールブックとも言える

定款

に、そのような定めをしているのかと思います。

 

(このようなルールを作ったのは流石です)

 

 

実際に

このようなルールを定款に定めたりすることも

会社法という法律では可能ですし、

 

 

当事者同士でこのような事を約束した

契約書を交わすことも

民法という法律では可能です。

(契約自由の原則といいます)

 

 

 

 

 

 

 

いやはや

まるで法令にかんするテキストの

第1巻を読んでいるようなニュースです。

 

 

 

 

 

あなたのでは会社では

このようなお困り事はございませんか?

 

このようなお困り事を解決するには

会社法や民法などの

法令の知識が必要ですが

 

 

もし難しいな…と感じたら

行政書士・司法書士・弁護士などの

会社の経営や運営に関する

法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

今回はこれにて。