合同会社の社員に法人がなることについて
もくじ
前回のブログのつづきです。
前回のブログでは、
株式会社では
経営者とされる取締役に
法人がなることはできないが
合同会社であれば
経営者である社員に
法人がなることが可能である
ことをご案内しました。
では、
経営者である
代表取締役や代表社員の仕事は
取引先やお客さまとの
物の売り買いなどの契約の
“意思決定”を会社の代表として行い
重要な契約書などに
会社のハンコを押すことなどが
仕事といえ、その仕事のことを
“業務執行”
といいますが、
業務執行する社員が
“法人”である合同会社である場合
実際には誰が、
そのような業務執行を
するのでしょうか?
法人全体が業務執行社員だとしても
その法人の従業員全員が
業務執行をできるとなると
当然、業務にまとまりがなくなり
滅茶苦茶になってしまいそうです。
今日は、その疑問について
解説いたします。
“職務”執行者
法人が業務執行社員である合同会社において
実際に業務執行を行うのは
その業務執行社員である法人が
特別に選任した
“職務執行者”です。
一般的に考えると
その法人の代表者(株式会社であれば代表取締役)
が職務執行者となり、
合同会社の業務執行をするという風に
考えてしまいがちですが
法律上の要件として
その職務執行者になるには
「取締役である」などの資格は
必要ありません。
強いて言えば、
その法人が特別に選任した人物であれば
OKですので、
その法人の従業員でなくても
大丈夫な訳です。(専門家とか)
ちなみに
合同会社の業務執行社員に
法人がなった場合には
その職務執行者の選任は
“義務”となりますので
「その法人の誰かががやる…」
というような曖昧(あいまい)なことは
許されません。
さらに、
合同会社の“代表”社員に
法人がなった場合は、
その法人の職務執行者の
氏名や住所は“登記事項”
となるので
職務執行者を選任したときは
法務局で登記の手続きが必要ですし
その職務執行者の氏名や住所は
登記気事項証明書などで
世間一般に公開されることになります。
合同会社の社員になれる法人
順番が前後しますが、
合同会社の社員になることができる
法人の要件(条件)について
ご案内いたします。
合同会社の社員になることができる法人は
特別に限定されている訳ではありません
ですから
株式会社や合同会社などの
会社に限られませんし
社団法人、財団法人、NPO法人でも
構いませんし
外国の法人でも構いません。
つまり、法人と名がつけば
原則として、
合同会社の社員に
なることができるのです。
(※ただし、銀行などの一定の法人は
法律で制限されています)
逆に言えば、法人ではない
いわゆる任意団体や組合などは
合同会社の社員になることは
できないのです。
これからの起業
これまでも何度もご案内していますが
日本国内で新たに設立される会社は
もう30%以上が合同会社です。
設立手続きが
比較的簡単で費用も安く
しかも
運営に関する自由度が高い
合同会社は
これからますます
起業の方法として増えていくでしょう。
ただ、合同会社はまだ歴史が浅い会社ですし
分からないことが多いのもの事実です。
そのような合同会社についての
わからないことや不安なことは
ぜひ、お近くの
行政書士や司法書士などの専門家に
相談してみて下さい。
では、また次回に。