表見支配人とは?

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表見支配人とは?


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

前回のブログでは、

会社の使用人として

法律で定められている

『支配人』についてご案内しました。

 

会社の本店・支店の支配人

会社から正式に権限を委譲されているなら

(ちゃんと登記もされている)

代表取締役のような役員ではなくても

その会社の事業に関する一切の業務

自分の名前ですることができるのでしたね!

 

 

 

 

 

 

しかし、世間には

そのような正式な会社の代理権を持たず

登記されていないものの

『支配人』という肩書や役職をもった方々は

非常に多いような気がします。

 

 

 

 

では、そのような支配人がする行為は

本当に会社にとって一人の労働者としての

行為に過ぎないとされてしまうのでしょうか?

 

 

 

実は、ような支配人についても

法律でちゃんと定めているのです!

 

 

 

法律では、そのような支配人のことを

 

“表見支配人”と呼びます。

 

 

 

今回は、せっかくなので以下のとおり

法令の条文そのままご案内します。

 

 

会社法 

(表見支配人) 13条

会社の本店又は支店の事業の

主任者であることを示す名称を付した使用人は、

当該本店又は支店の事業に関し、

一切の裁判外の行為をする権限を有するものと

みなす。ただし、相手方が悪意であったときは、

この限りでない。

 

 

 

ここで気を付けて頂きたいのは

 

『主任者であることを示す名称を付した使用人』

 

という部分です。

 

 

つまり、

主任者であることを示す名称に代表されるのが

『支配人』です

 

 

 

また、表見支配人は、

何も『支配人』という役職のみに

限られません。

 

 

本店(本社)または支店の事業の“主任者”とは

 

 

例えば

『副支配人』『支店長』もそうですし

『店長』『施設長』『マネージャー』『店舗統括』なども含まれます。

 

 

 

 

 

それ以外にも『リーダー』『チーフ』なども

主任者とされても良いのではないでしょうか?

 

 

 

 

この主任者ですが、

条文にありますように

 

『一切の“裁判外”の

 行為をする権限を

 有するものとみなす』

 

とされており、

 

 

 

さらには、

 

『相手方が悪意であったときは

 この限りではない。』

 

とされています。

 

 

 

 

分かり易く言えば

 

本来であれば、会社の代表者ではない

『店長』などの役職に就く“表見支配人”は、

自分の権限によって、自分の名前で

会社とその取引先との売買契約などの契約

締結することはできません。

 

 

 

 

例えば、

会社の役員でもない『店長』

『会社の車を買います!』

車屋さんに言ったとしましょう…

 

 

 

 

 

 

 

 

もし会社やその店長がその車屋さんに対し、

店長がそのような契約の締結の権限を

持っていないことをちゃんと伝えておらず、

 

 

その取引先も

 

『この店長は、会社の車を買う契約の

 “ゴーサイン”ができる!

 そんな権限を持つ偉い人だ!』

 

と信じているのなら

 

 

この自動車の契約は正式に締結されたことになります。

 

 

仮に

それを良しとしない会社が

 

 

『この店長には、そんな権限は無い!』

 

『この自動車の売買契約の金は払えない!』

 

と主張したとしても、

車の代金は支払わなければならなくなります。

 

 

 

 

少しややこしくなりましたが

お分かりいただけましたか?

 

 

 

 

実際のビジネスの現場においては、

契約ごとの全てを、会社の代表者の方と

直接する訳では無いでしょうし、

 

会社とお取引される方も、

『この店長にちゃんと権限があるのか?』

などと確認するなんてことは、

効率性を考えれば、そこまで徹底する事は

無いかと思いますが…

 

 

 

 

法律家としてアドバイスさせて頂くなら

 

◆初めては取引する会社については

 登記事項証明書(謄本)などで、

 代表者や役員、支配人などを確認する事

 

 

◆契約ごとは、なるべく契約書を(代表者名)で

 交わす事

 

◆契約書、見積書、請求書、納品書、注文書などに

 ちゃんと代表名や印鑑が入っていることを

 確認する事

 

 

◆表見支配人に該当するような方は

 (特に大きな金額の)取引において、

 正式に会社の承認を得ていないにも関わらず

「注文します」「売ります」「支払います」など

 簡単に発言しない事

 

 

 

以下の事を実践されることをお勧めいたします。

 

取引上のトラブル等の

未然の防止に繋がるのでないでしょうか!?

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイル

企業法務・コンプライアンスの

プロフェッショナルです!

 

 

例えば、

『こんな取引をするんだけど

“契約書”は必要かな?

どんな“契約書”にすれば…?』

 

 

 

 

 

といったお困り事は、

ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!

 

 

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行政書士法人スマイル

行政書士 出見世(でみせ)雅之

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