契約書は○○○○ありきを前提に作成される

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契約書は○○○○ありきを前提に作成される


 

巷では吉本興業さんの

いわゆる闇営業問題から端を発した

企業と、その企業に関わる人との関係性

つまり

契約

のあり方が話題になっているようです。

 

 

 

さらに、そこから派生して

行政書士の業務分野である

契約書

についても

メディアでは話題にとなっていますね。

 

 

 

 

 

契約書の作成業務

弊社、行政書士法人スマイル

(以下『スマイル』とします)の、

得意分野でもありますから

 

 

 

せっかくなので私も

『契約書について…』

みたいなタイトルで

このブログを書こうと思いましたが

 

 

 

そのような話題も

一般メディアからネット内まで

出尽くした感があるので

 

 

 

ここはあえて

法律家染みた発言をせずに

契約書に関する持論みたいなもの

を述べたいと思います。

 

 

 

ちなみに過去の

『契約書についてのブログ』はコチラ

 

 

 

 

 

 

 

 

まず

 

『契約は“口約束”

  でも成立する』

 

もうこの事実を知らない人は

少ないでしょう。

 

 

 

なかには

『知らなかったよ…』

と目からウロコだった方も

いらっしゃるでしょうが

 

 

 

 

法律って

意外とそんなものだったりします。

 

 

 

 

 

そして、

話題となっている“吉本問題”をうけて

 

公的機関である公正取引委員会まで

 

『契約書がないって

 なんて事だ!!』

 

みたいに怒っているとの事。

 

 

 

 

それを受けて、さらに世間では

契約書の必要性

が取りざたされている。

 

 

 

 

 

もちろん、

契約書が必要だと思う方は

法律の専門家である

行政書士・司法書士・弁護士などに

頼んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし…

 

 

 

 

 

もし、弊社スマイルがあなたと

仕事上の取引をすることになり

 

 

 

 

その時に

 

『契約書は

 必要ですか…?』

 

 

と訪ねられたら…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル

 

『必要ない!』

 

 

と答えますね。

(答えたいですね。笑)

 

 

 

 

 

 

 

以下、誤解だけはないように

理由を最後まで読んでくださいね。

 

 

 

 

 

 

ご存知の方も多いかと思いますが

まず契約書というのは

契約者同士の

トラブルを未然に防止したり

トラブルが発生した時のために

あるのですね。

 

 

そして、それを契約書という形で

証拠に残すものです。

 

 

 

 

 

 

つまり契約書

 

『トラブルありき』

 

を前提としたものなのですね。

 

 

 

 

 

 

 

なので、結論から言うと

ある契約において

 

トラブル発生の可能性が

微塵もなければ

 

契約書は必要ない訳です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラブルの原因は

いくらでもあります。

 

 

 

 

例えば、モノを売り買いする

売買契約において

 

突然、大地震が起こって

 

売り渡すモノも

買うための代金も

 

なくなっちゃった…。

 

 

こういう“天災”などの

トラブルが起こったときのために

契約書があり、

私たち法律家が

いるのでしょうが

 

 

 

(ちなみ契約書がなくても、

上記の売買契約の例は

民法の危険負担といって

どちらの責任になるか

ちゃんと定められています)

 

 

 

 

 

 

実際に起きる

多くのトラブルが

その契約者同士の

“人災”

によるものですよね…。

 

 

 

 

つまるところの

 

相手に対する不信感

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本来、契約というのは

 

“信義忠実の原則”

 

といって、

お互いの

信頼感があって初めて成立

するものなのです。

 

 

 

 

 

したがって

 

『あいつ(相手方)との契約なんだけど

 イマイチ信頼できないから

 念のため契約書を交わしておこうと…』

 

なんて

『トラブルありき』を前提に

考えるている時点で

本当はすでに契約はできない状態

なんですよね。

 

 

 

 

 

口約束であろうが

暗黙の紹介であろうが

 

契約者同士お互いが

相手方に対し

 

『幸せになって貰おう!』

 

『決して損はさせない!』

 

というような気概。

 

 

つまり契約者同士の

“絆”“信頼関係”をもって

臨むことがことができたなら

 

 

 

それが天災によるものでも

トラブルなんて

発生する余地もないはずで

 

契約書なんてかしこまった

代物(しろもの)を

作る時間も、読む時間も、

ハンコ押す時間も

無駄にすることもなく

 

契約の履行(契約の内容を実行する事)を

する事ができるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルがあなたと取引する場合

 

スマイルはあなたを絶対的に信頼します!

 

是非あなたもスマイルを信頼して下さい!

 

 

 

そうしたら

トラブルなんて発生しません。

 

 

 

ですからスマイルとあなたとの間には

契約書は必要ないのです!!

 

 

 

 

 

 

 

まるで

小学生の学級委員長のような意見ですが

偽善と思われるなら偽善で結構。

 

 

 

“人災”によるトラブル

のための契約書が必要ない

 

そんな世の中になって欲しいなと

心から思います。

 

 

 

 

 

 

ただし…

スマイルとお取引するにあたり

 

『スマイルを信頼はしてるけど

 どうしても契約書が必要…』

 

という場合であれば

喜んで契約書をお作りしますので

ご安心ください。(笑)

 

 

 

あなたがきっと

”笑顔”になる

そんな契約書を

お作りいたします!

 

 

今回はここまで。

 

 

 

 

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