資本金1円の会社は本当に設立できるか?

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資本金1円の会社は本当に設立できるか?

もくじ


 

あなたが独立開業を志し、

いざ会社を設立しようと決断したとき

 

 

 

 

 

あなたが、その事業のために

用意する財産が

 

あなたが設立する会社の

 

資本金(出資金)

 

となります。

 

 

 

 

 

 

 

あなたも一度は聞いたことが

あるかと思いますが

 

 

 

現在の法律では

 

株式会社であっても

合同会社であっても

 

 

 

会社の設立時の

 

資本金は1円以上あれば良い

 

とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに2001年以前の法律では、

 

設立時の資本金が

株式会社では1,000万円以上、

有限会社では300万円以上

 

ないと、設立はできませんでした。

 

 

 

 

つまり、今から約20年以上前であれば

(※当ブログは2019年9月に書いてます)

 

独立起業し会社のオーナーになるには

300万円以上の資金を集めないと

なることができず

 

300万円未満の資金しか

集められなかった場合は

個人事業主として商売を始めるしか

なかったのです。

 

 

 

 

 

これは会社の出資金を充実させる事で

その会社に関係する取引先の企業や

その会社で働く人々の

 

経済的安定を法律で守ろう

したものだと考えられます。

 

 

 

 

言い方を変えると

 

簡単に資金不足になってしまう会社は

国に会社として認めてもらえない…

 

そんな法律だったのですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから時代も変わって我が日本でも、

より自由な経済活動が認められるようになり、

 

ご存知の通り法律もゆるく優しくなり

誰でも会社の設立をして事業を開始する

チャンスが与えられる時代になりました。

 

 

 

 

 

 

 

資本金1円の会社は設立可能か?

 

 

 

では…

 

 

 

資本金1円での会社設立

 

 

は本当にできるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

う~ん…

 

 

 

 

会社設立・起業支援専門の行政書士として

結論を出すなら…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現実的には難しいと思います!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも

会社は法律に従い

 

①定款作成

②出資

③登記

 

というステップを踏んで

設立されます。

 

 

 

 

 

つまり最終的に

登記されないと会社は設立できないのです。

 

 

 

 

 

株式会社の場合であれば

 

①定款作成の段階で

公証人役場での認証が必要になりますが

 

 

その公証人の手数料に

52,000円程度必要です。

 

 

 

(※合同会社は定款の認証は不要です

 つまり、ここは0円)

 

 

 

その時点では

会社は設立されていない訳ですから

会社としては払うことができず

 

この費用は

発起人が払うことになります。

 

 

 

発起人が会社設立のために

支払った費用は

資本金以外の

なにものでもありません!

 

(株式会社の発起人は

必ず出資しなければなりません)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②出資を1円にしたとして…

 

 

 

 

 

 

 

いざ、③登記をするとなると

 

株式会社の場合は

最低150,000円分の収入印紙が

 

合同会社の場合は

60,000円分の収入印紙が

 

必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、登記時には

会社の印鑑を届け出しなければ

なりませんから

 

印鑑を作るお金も必要となります。

 

 

 

 

 

 

資本金1円だったら

 

その登記に必要な

印紙と印鑑はどうするの?

 

 

 

…ってことになってしまいます。

 

 

 

 

 

 

仮に、発起人や設立時取締役が

 

『家に余っていた印紙が150,000円分あった!』

 

と、それを会社にあげたなら

 

 

 

それは印紙の現物出資として

立派な出資金となります。

 

 

 

 

 

 

そして、印鑑は…

 

自分で掘るの…??(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…と、いうことで

 

実際に会社の設立のための資本金は

 

定款の認証手数料(株式会社)

登記に必要な収入印紙

印鑑の作成費用

 

そして、これらのために必要な

書類の紙代や、移動の費用などなど…

 

 

 

それくらいの資金は

最低限必要だと言えるでしょう。

 

 

 

 

 

もちろん、

これらの最低限必要な費用を

うやむやにして

 

 

 

資本金1円の会社を設立することは可能です

 

 

 

 

 

 

※この場合の「うやむやにして」とは

 いい加減な会計処理をすることです。

 事実、定款認証の際も、登記の際も

 その費用が出資金から出たのか

 確認されることはありませんので…。

 

 

 

 

 

 

しかし、

その方法で資本金1円の会社を

設立してしまうと

 

正しくない会計処理をした会社

 

とバレバレになってしまいます…。

 

 

 

 

 

そんな信用のない会社は

設立してもあまり意味がない気がします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたが、会社を設立する場合は

 

最低限必要な費用も

しっかりと考えて

 

資金を集め

資本金とするのが良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

資本金1円の会社の設立は

できないこともないが…

 

普通に考えるとできない。

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回に。

 

 

 

 

 

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