支配人は要チェック

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支配人は要チェック


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

前々回のブログでは、

会社の会長・社長・専務・常務という肩書は

法律で定められている訳ではないこと

 

 

 

また、

前回のブログでは、

会社の代表者は、会社の事業に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限

を持っている事をご案内いたしました。

 

 

 

 

強いておさらいするなら、

会長・社長・専務・常務という肩書は

国がその会社の実体を公に証明する制度である

「登記」をする事はできませんが、

 

取締役・代表取締役は必ず登記しなければならず、

 

さらに取締役・代表取締役の行為は

会社に帰属するという事でしたね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のブログでは、

引続き、会社の役職・肩書について

ご案内いたします。

 

 

 

今回ご案内するのは、

もうすでに見出しにありますように…

 

 

 

“支配人”です。

 

 

 

ホテルの“支配人”

スポーツクラブなどの“支配人”など

 

支配人という役職・肩書はよく見かけます。

 

 

 

その会社が経営・運営する

支店・店舗・施設などの責任者という位置付けで

任命されている事が多いかと思いますが、

 

 

 

 

 

この“支配人”という肩書は…

 

要チェック!!です…

 

 

 

実は、この“支配人”という役職は、

 

法律(会社法)で

ガッツリと定めされているのです!

 

 

 

 

はい…

社長や専務などは定められていないのに…です。

 

 

 

しかも!

社長や専務は登記できないのに対し、

 

この“支配人”は登記できます

 

 

 

さらに

法津では支配人の権限を

このように定めています。

 

 

 

「会社に代わってその事業に関する

   一切の裁判上または裁判外の

      行為をなす権限を有する」

 

 

 

えっ…取締役と一緒じゃん…!?

 

 

 

今この事実をお知りになった方で、

今現在、ある会社様で、その会社の一店舗の

“支配人”という名の役職に就かれている方には

このように思った方もいらっしゃるでしょう。

 

 

 

「おいおい…私は支配人といっても、

取締役などの役員でもないし

会社からすれば管理職ですらないのに…」

 

 

 

 

そうですよね。そう思いますよね。

 

でも、まずはご安心下さい。

 

 

 

 

法律が定める“支配人”とは、

 

確かに取締役等の役員ではなく、

会社の『使用人』(つまり労働者)

であることは間違いないのですが、

 

 

会社から、正式に

『包括的な』『制限のない』代理権を

与えられている人物の事を言います。

(通説です)

 

 

また、会社はそれを

ちゃんと登記しなければならないでしょう。

 

 

 

 

つまり、会社から

 

『君は、取締役とまでは言えないが、

事業に関する一切の裁判上又は

裁判外の行為は、君が勝手に

していいよ。いいね。承認してね。

登記はちゃんとしておくからね!!』

 

と言われれば、法律上の支配人となります。

 

 

 

 

どこかの支店や店舗、施設などに

配属されている必要もありません。

 

 

 

法律上の支配人になると

 

例えば

契約書を締結して会社の取引をする場合に

 

本来であれば

 

 

 

株式会社 スマイル・デミ

代表取締役 出見世 雅之 

 

 

 

 

と、しなければならない所を

 

 

 

 

 

株式会社 スマイル・デミ

支配人 行政書 士太郎 

 

 

 

 

という記名押印で

正式に契約を成立させることができます。

 

 

 

 

大きな会社ともなると、

大事な契約書に代表者のハンコを貰うにも

非常に時間がかかったり、一苦労するため

このような会社運営を効率的にする制度が

定められているのかと思います。

 

 

 

 

 

『なら良かった!

私は“法律上の支配人”ではないんだ!』

 

 

 

と、思われた支配人の方…

 

 

 

うかうか安心はできませんよ!

 

 

 

 

実は、法律にはこのような定めがあります。

 

 

 

『表見支配人』

 

 

 

この表見支配人ですが…

 

 

また次回のブログでご案内いたしますね!

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイル

企業法務・コンプライアンスの

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こんな事をしたいと思っているんだけど

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