資本金の現物出資
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
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会社を設立するにあたり、発起人が
まずしなければならない代表的な事が
『定款の作成』と
『資本金を出資』する事です!!
今回のブログでは、
その資本金(以下は『出資金』とします)に
スポットを当ててみました。
出資金は、
株式会社を設立する場合も、
合同会社を説立する場合も、
(一般的には)
“現金”での出資が基本となるでしょう。
法律上、出資金は1円からでも
会社の設立は可能ですが、
事実上は、ある程度の現金がないと
普通の会社としてスタートを切るには
なかなか難しいかと思います。
まさに
『 “げんき(ん)” があれば何でもできる!!』
(↑お寒いことは重々理解しております…)
ただし法律は
株式会社の場合も、合同会社の場合も
発起人だけには
出資金の“現物出資”を認めています!
現物出資の例で言えば
発起人の所有物であった、
車、土地、建物などを
新たに設立する会社の所有物にする事です。
(当然、名義の変更手続きが必要です)
他にも、パソコンや工業機械などの
機械器具・備品類なども
現物出資として認められます。
しかし、現物出資が可能だからと言って
『出資できる現金が無いけど
現物出資で資本が大きな会社を作れる!』
…と安易な考えは控えましょう。
もし、
『株式会社』を新たに設立するにあたり
現物出資をするには
かなり面倒な手続きが必要になります!
まず現物出資は、
定款の相対的記載事項になりますので
必ず原始定款(設立時に作成する定款)に記載する
必要があります。
そして現物出資の評価額が妥当かどうか
原則として
裁判所の選任した検査役の
検査を受けなければなりません!
(↑例外もありますので、またの機会にご案内します。)
なぜ、このような面倒で厳しいルールが
定められているのかというと、
例えば、現物出資した『土地』が
本当は1,000万円程度の価値しかないのに
2,000万円と過大に評価されてしまうと
本来、
対外的な信頼度を示すものである出資金(資本金)が信頼できないものとなってしまいます。
また、その土地を出資した株主は、
1,000万円分の株式ではなく、
2,000万円分の株式を保有するわけですから
株主間での不公平が生まれてしまいます。
従って、
現物出資による「株式会社」を設立する場合は
相当の注意を払って
手続きを進める必要があります。
ちなみに
「合同会社」の場合は、設立時に、
公証人による定款の認証も必要ありませんので
裁判所の選任した検査役の検査は不要です。
現物出資による会社設立をご検討される場合は
「合同会社の設立」も視野に入れてみるのも
いかがでしょうか?
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