資本金の現物出資

SDGs専門家・セミナー講師・独立起業支援!石川県で活躍中の行政書士事務所

076-216-7784

営業時間 平日:9:00~21:00

資本金の現物出資


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

 

会社を設立するにあたり、発起人が

まずしなければならない代表的な事が

 

『定款の作成』

 

『資本金を出資』する事です!!

 

 

 

今回のブログでは、

その資本金(以下は『出資金』とします)に

スポットを当ててみました。

 

 

 

 

出資金は、

株式会社を設立する場合も、

合同会社を説立する場合も、

 

(一般的には)

“現金”での出資が基本となるでしょう。

 

 

法律上、出資金は1円からでも

会社の設立は可能ですが、

 

事実上は、ある程度の現金がないと

普通の会社としてスタートを切るには

なかなか難しいかと思います。

 

 

 

まさに

 

『 げんき(ん)” があれば何でもできる!!』

 

(↑お寒いことは重々理解しております…)

 

 

 

 

 

 

 

ただし法律は

株式会社の場合も、合同会社の場合も

 

発起人だけには

出資金の“現物出資”を認めています!

 

 

 

 

現物出資の例で言えば

 

発起人の所有物であった、

車、土地、建物などを

新たに設立する会社の所有物にする事です。

 

(当然、名義の変更手続きが必要です)

 

 

 

 

 

他にも、パソコンや工業機械などの

機械器具・備品類なども

現物出資として認められます。

 

 

 

しかし、現物出資が可能だからと言って

 

『出資できる現金が無いけど

 現物出資で資本が大きな会社を作れる!』

 

…と安易な考えは控えましょう。

 

 

 

 

 

もし、

『株式会社』を新たに設立するにあたり

現物出資をするには

 

かなり面倒な手続きが必要になります!

 

 

 

 

まず現物出資は、

定款の相対的記載事項になりますので

必ず原始定款(設立時に作成する定款)に記載する

必要があります。

 

 

 

 

 

 

そして現物出資の評価額が妥当かどうか

 

原則として

 

裁判所の選任した検査役の

検査を受けなければなりません!

 

 

(↑例外もありますので、またの機会にご案内します。)

 

 

 

 

なぜ、このような面倒で厳しいルールが

定められているのかというと、

 

 

 

例えば、現物出資した『土地』が

本当は1,000万円程度の価値しかないのに

2,000万円と過大に評価されてしまうと

 

本来、

対外的な信頼度を示すものである出資金(資本金)が信頼できないものとなってしまいます。

 

 

また、その土地を出資した株主は、

1,000万円分の株式ではなく、

2,000万円分の株式を保有するわけですから

 

株主間での不公平が生まれてしまいます。

 

 

 

 

従って、

現物出資による「株式会社」を設立する場合は

相当の注意を払って

手続きを進める必要があります。

 

 

 

 

ちなみに

「合同会社」の場合は、設立時に、

公証人による定款の認証も必要ありませんので

裁判所の選任した検査役の検査は不要です。

 

 

現物出資による会社設立をご検討される場合は

「合同会社の設立」も視野に入れてみるのも

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルは、

会社設立専門の行政書士として

 

起業家の皆さまのお役に立てるよう

 

誠実・謙虚・さわやか・にこやか をモットーに

 

全力でサポート致します!

 

 

私たちが観たいもの…

 

それは起業家の方々の“笑顔”です!