起業における社会保険の加入について

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起業における社会保険の加入について


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

前回のブログでは、

起業する際にあたって、

個人事業主会社設立では

どのようにメリットとデメリットがあるか

以下の表を用いてご案内いたしました。

過去のブログ【個人事業主 or 会社設立?】

 

 

 

 

 

 

 

今回のブログでは、

こちらの表にある『⑦社会保険の加入』について

少しだけ詳しくご案内いたしますね。

 

 

 

『社会保険の加入』については、

 

いざ起業される場合において

“個人事業主”を選択される方にとっては、

非常に大きなメリット、アドバンテージと

感じられる方が多いのかと思います。

 

 

 

社会保険とは

 

1.年金保険

2.健康保険

3.雇用保険

4.労災保険

5.介護保険(40歳以上)

 

 

 

の事を言いますが、

 

 

個人事業主の方がメリットや

アドバンテージと感じるのが

 

1.年金保険 と

2.健康保険 です。

 

 

 

ご存知の方がほとんどかと思いますが

念のため説明致しますと、

 

 

1.年金保険はザックリ言うと

65歳以上(例外もあり)になった時に

政府から“年金”を貰うための保険

 (※正確には現在の支給者への保険金となる)

 

 

 

2.健康保険は、

医療機関などで治療などした場合に

その治療費や薬代などの支払う料金が、

自己負担額のみになる保険

(通常は3割負担)

と言うもので

私たちの生活と将来には欠かせない

大変重要なものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

この2つ社会保険ですが、

例をあげてご案内しますね。

 

 

 

 

例えば、

 

Aさんが個人事業主として経営する

『A商店』

 

Bさんが総株主であり代表取締役を務める

『㈱B商店』

 

があるとしましょう。

 

 

 

 

A商店㈱B商店

まったく同規模の商店経営をされています。

 

さらに、

A商店㈱B商店

4人の従業員を正規で雇用しており、

それぞれに30万円の月額報酬を支払っています。

 

 

 

 

㈱B商店

法人であるため、この2つの社会保険に

強制加入となります。

 

社会保険に加入するという事は、

雇用している従業員の

社会保険料の約50%を

会社が負担しなければならないという事です!

 

 

 

もし仮に、㈱B商店の従業員の方が

全員40歳未満で独身であった場合、

 

この2つの社会保険料はザックリで

 

1人当たり 約80,000円/月 程度とお考え下さい

 

(※正確な金額計算はここでは割愛させて頂きます)

 

 

その内、

従業員の負担分約50%の40,000円/月は

毎月支払われる従業員の給与から天引きします。

 

 

そして㈱B商店は会社負担分の

約50%の40,000円/月を、

毎月、年金事務所に支払わなければなりません。

 

 

 

年額にすれば

4名×40,000円×12ヶ月=約1,920,000円

の経費(法定福利費)が必要なわけです。

 

 

 

 

 

一方の個人事業主のA商店

 

法人でない事業主は、

給料が支払われる従業員が5名以内であれば、

  1. 年金保険、②健康保険の加入は

 

“任意加入”となります!

 

 

 

 

もちろん加入する事も可能ですが

原則として加入・未加入を選べます!

 

(6人以上になると強制加入になります)

 

 

 

 

したがって、A商店は従業員の給与から

社会保険料を天引きする必要はありませんし、

 

(従業員は、自分自身で、国民年金と

 国民健康保険に加入しなければなりません。)

 

㈱B商店が年金事務所に支払っていた

約1,920,000円の経費(法定福利費)は

必要ない訳です。

 

 

 

 

 

ここまで説明すると、

『従業員を5名も6名も雇う予定はない!』

と事業計画を立てられる起業家の方にとっては

個人事業主での起業に魅力を感じられる事も

頷けます。

 

 

 

 

 

ただし、起業前にはもう一度考えてみましょう。

 

雇い入れられる従業員の方にとっては

社会保険に未加入の職場に

メリットを感じるでしょうか?

 

 

 

昨今は少子高齢化により

労働現場の労働力不足が

社会問題にまでなっていますね。

 

 

 

そう考えると、

個人事業主であっても

社会保険の“未”加入はデメリットにも

なり兼ねません。

 

 

 

 

また、

起業し、経営者になられるという事は、

労働者に素敵な職場を提供することで

“社会貢献”する事にも繋がるのかと思います。

 

 

 

 

このように、

個人事業主と会社設立のメリット・デメリットは

やはり一長一短の場合が多いです。

 

 

 

慎重に選択されることをお勧めします。

 

 

 

 

行政書士法人スマイルにとって

 

起業家の方のお悩みをお聴きする事が

 

一番の仕事です。

 

 

そして良い方向に

皆さまの背中を押して差し上げるのが

 

行政書士法人スマイルの使命なのです。

 

 

 

石川県で起業をお考えの場合は、

ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!