定款作成で必ず押さえておくこと
石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝いたします!
会社を設立する際に、まず最初にしなければならない事は、
設立者である発起人が『定款』を作成することでです。
その定款の作成ですが、私たち行政書士や司法書士などの専門家にご依頼頂くのが最もスムーズかと思いますが、
せっかくですので、設立者である起業家の方が、自らの手で作成されるのも、
会社運営のルールを知るうえで、とっても有意義なことだと思います!
皆さまが、定款を自ら作るにあたり以下の点は必ず押さえて頂きたいと思います。
定款の記載事項には
①絶対に記載しなければならない『絶対的記載事項』
②記載しなくてもいいけど、記載しないとその定め(ルール)が効力を持たなくなってしまう『相対的記載事項』
③記載しても、しなくてどちらでもいい『任意的記載事項』
があります。
このうち1の、『絶対的記載事項』には、
会社の商号・所在地・事業年度等を記載することが法律で定められており、
これらが一つでも欠けてしまうと、その定款自体が無効(つまり認められない)となってしまい、設立が認められませんので注意が必要です。
詳しくはまた改めてご案内いたしますが、
行政書士法人スマイルでは、定款の代理作成だけではなく、定款の作成アドバイスも行っています!
これから会社設立される方も、定款の変更をお考えの方も、是非ご相談くださいね!
きっと皆さまを笑顔にいたします!