事業年度を決めるときは慎重に…

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事業年度を決めるときは慎重に…


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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。

 

今回のブログは、

会社設立専門の行政書士としてスマイルが最も得意としている

「会社の定款作成」についてご案内いたします。

 

定款の任意的的記載事項(会社として決めていても定款に記載するかどうかは自由)の一つに『事業年度』があります。

 

そうです!事業年度というのは、その会社の1年を(1年以下でも可)どこで区切るか、

つまり、その会社の1年は〇月〇日~△月△日までですよ。という事です。

また言い方を変えると、税務に関する法律上必ず行わなければならない、

決算および申告をいつのタイミングでするか…とも言えますね。

(決算・申告は大変面倒な作業なので、どの会社さんも好き好んで事業年度を1年以下にしない訳です…。

さらに、法律で1年以上の事業年度は認められていません)

 

従って、皆さんが会社を設立される際には、会社名や事業目的等と一緒に、この事業年度も決定し、定款に記載そして認証を受けなければなりません。

 

この事業年度つまり決算日は自由に設定して頂いて構いません。

日付においても必ずその月の末日にしなくても良いわけで、

例えば6月16日~6月15日までの一年としても全く問題はございません。

ちなみに法人化していない個人事業主の方の場合は事業年度は選ぶことはできず、

必ず1月1日~12月31日までとなります。

 

やはり日本の企業では、学校教育や行政機関と同じく、
4月1日~3月31日までが圧倒的に多く、続いて9月30日、12月31日の順に多いですね。

 

では、事業年度はどうやって決めるのが良いでしょうか?

 

私は起業家の方からアドバイスを求められた際、必ずご案内する事があります。それは…

繁忙期だけは避けて下さい!!

 

株式会社等の法人の場合、

決算日から2ヶ月以内に税務署に決算申告をしなければなりません

(3月31日が決算日なら5月31日までに!)

もし、遅れることがあれば通常の税金とは別に、延滞税や加算税が課せられてしまいます。
その決算申告の作業なのですが、想像以上に大変です!

もちろん決算申告を税理士に依頼される方もいらっしゃるでしょうが、

それでも税理士に提出する資料の準備やら、会計不明点の調査・対応など、

なんだかんだで忙しくなると思ってください。

 

そんな決算で忙しい時期と、

会社の本来の事業で忙しい時期と重なってしまうことを想像しただけでも

ゾ~っとします。(少なくとも私は)

 

また、会社の繁忙期ではなくとも、

3月末・9月末や12月末のように日本中が決算で忙しい時期と一緒であれば、

税理士も税務署も同じように繁忙であり、なかなか思うような意思疎通ができないことも少なくありません。

(個人の確定申告の時期に税務署がてんやわんやになっているニュースは日本の風物詩でもありますね。)

そういった点をじっくり考えて会社設立を推し進めることを、

この場を借りて起業家の方々にアドバイスさせて頂きます!

 

会社設立に関する相談や、定款作成など、行政書士法人スマイルにお気軽にお声掛け下さい!

きっと皆さまを笑顔にしてみせます!