株主総会議事録には誰の署名または記名押印が必要?
もくじ
はじめに~経緯~
Q.株主総会議事録には
誰の署名や記名押印が
必要なの?
という質問を頂くことが多いです。
確かに…
疑問に思う人も多いでしょうね…
だって、
仮に取締役会議事録であれば
出席した取締役全員が
署名もしくは記名押印
をすればいいのですが…
仮に、
それが株主総会議事録であれば…
もし出席株主全員の
サインや印鑑等が
必要となるすると…
上場企業みたいな、
株主が何百人・何千人といる
大企業はどんな議事録に
なっちゃうんだ!?
って話ですよね!?
ですから今日のブログは
そんな疑問について
お答えしたいと思います。
株主総会議事録への署名or記名押印?
早速、結論から申し上げます。
Q.株主総会議事録には
誰の署名や記名押印が
必要なの?
A.法律上は、
誰の署名も
誰の記名押印も
いらないことに
なってますが…
一般的には、
株主総会議事録は
議長となった取締役
が作成し
出席取締役全員が
署名または
記名押印します。
前半部分を聞いて
『えっ!?』
…と思いになられた方も
多いのではないでしょうか?
では以下で解説していきます☆
解説
まず…
『“取締役会”議事録』と
勘違いしないで下さい。
当然、
株主総会と取締役会は違います!
※ただし、どちらも構成員(出席者)が全く同じ
というケースの会社は普通にあります。
(株主と取締役が同一ならそうなりますね。)
確かに、一般的な会社において
株主総会に比べよく開催(召集)される
“取締役会”ですが、
法律(会社法)で、
必ず議事録を作成し、
出席取締役全員が、その議事録に
署名または記名押印することが
義務として定められています。
※書面じゃない議事録(データ等)の場合は、
それに代わる措置(電子署名)が必要です。
一方の株主総会は、
同じく法律で、議事録の作成が
義務付けられているものの
実は
誰が署名または記名押印
しなければならない等は
定められていません!
従って、
取締役も株主も、
誰のサインや印も要らない
という事になります。
だけど一般的には
ただし、
いくら誰のサインも印も無い
そんな株主総会議事録が
法律上は、有効な書類として
認められるとしても、
やはり、
第三者(会社の関係者以外の人)
に開示する場合などは、
それが真正なもの
(本当に正しい書類)
である事を証明するために
会社の代表取締役の印等を
押印しておくこと
が望ましいですし、
私たち行政書士が
ご相談を頂くことで多いのは
例えば、ある会社において、
登記が必要なこと
(取締役の就任など)を、
株主総会の決議にて定める…
という風に
“定款”で定めている会社の場合は、
登記申請の際に、
その決議がなされた
株主総会議事録を
添付する必要があります。
その株主総会議事録には
議長や出席取締役全員の
記名押印が
なされている必要がありあます。
合同会社の場合とあとがき
ちなみに
合同会社の場合は
株式会社でいう
株主総会・取締役会にあたる会議が
社員総会
にあたります。
社員総会には、
出席社員全員の署名または記名押印
が必要になります。
昨今のビジネスシーンにおいては、
その生産性や効率性が
必要以上に求められるように
なってきました。
正しい会社運営や
法律の知識があれば、
本来必要ない無駄な仕事も
減らせることが
できるかもしれませんね!
そんな無駄な時間を
使いたくない場合事業者様は
企業法務などに詳しい行政書士や
司法書士・弁護士を
是非ご活用ください!
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では、また次回に。
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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