新法人?大学等連携推定法人(仮称)?

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新法人?大学等連携推定法人(仮称)?


石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

今朝(令和元年5月24日)の新聞を読んでいると

このような記事が目に飛び込んで来ました。

 

 

 

 

どうやら、2つの大学が“一般社団法人”の設立に

動くそうです。

 

過去の一般社団法人についてのブログ【クリック】

 

 

 

実際にはよくある出来事のような記事ですが…

その中にまた見慣れない文字が。

 

 

 

『大学等連携推進法人』

 

 

 

当然、私も初めて目にする(耳にする)

法人の名称です。

 

 

 

 

法人は、その漢字が表すとおり、

『“”律により“”と認められた団体(集まり)等』

のことをいいます。

 

本来は、(自然人と法律では呼びます)にしか

できない、物を売る買う、貸す借りる、などの

契約(法律行為)ができる権利能力を、

 

その団体等に持たせるために定められたのが

“法人”というシステムです。

 

そして、法人は法律に則り“登記“されることで、

初めて設立、つまり誕生することになります。

過去の法人に関するブログ【クリック】

 

 

 

 

その“法人”ですが、

日本国内でも多くの種類があります。

 

私がふとおもいつくだけでも…

 

◆株式会社

◆合同会社

◆合名会社

◆合資会社

(↑↑これらを「営利社団法人」と呼びます)

 

◆一般社団法人

◆一般財団法人

◆公益社団法人

◆公益財団法人

◆社会福祉法人

◆NPO法人

◆学校法人

◆医療法人

◆独立行政法人

◆弁護士法人

◆税理士法人

◆監査法人

◆司法書士法人

◆社会保険労務士法人

◆行政書士法人(←弊社です!)

 

まだまだ出てきそうですが…このくらいで。

 

 

これらの法人は、

政府がそれぞれの目的のために有益と判断し、

法律で法人化をみとめられたものです。

各法人の種類につき、それぞれの法律があります。

そして、それぞれの法律によって、

その法人の設立の要件を定めています。

 

(※行政書士法人も行政書士法人法

  という法律で定められています)

 

例えば、

株式会社であれば発起人が出資するだとか、

一般社団法人であれば2人以上の人が必要とか

弊社のような行政書士法人であれば、

行政書士登録をした行政書士が2名以上必要とか

です。

 

 

 

 

話を戻しますが、この

大学等連携推定法人は(仮称)となっています。

 

どうやら、政府が検討段階の新しい

法人形態のようですね。

 

 

私が軽く調べた感じでは、

 

国民への、

国内における質の高い高等教育機会の確保

目的とし、

 

複数の大学を一つの教育機関としてみなすような

事なのかと思います。

 

 

 

例えば、仮に

東京大学と京都大学と北海道大学と琉球大学が

一つの“大学等連携推進法人(仮称)”を設立すれば

国民は、北海道や沖縄でも、

東大・京大と同じ教育を受ける事ができるって

ことですかね…?

 

 

ちなみに、この法人が活躍(?)するのは

2040年頃が目途だとか…(笑)

 

 

 

 

このような新しい法人形態が生まれても

行政書士として、法律家として、

しっかり対応できるように、

これからもしっかり勉強しなければなあ~

 

と気を引き締めた今日この頃でした。

 

 

政書士法人スマイル

会社設立・企業法務の専門家として

 

皆さまの夢や志がたくさんつまった

 

株式会社

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NPO法人

…etc の設立を、

 

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの

行政書士が全力でサポート致します!

 

ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!

 

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げます!

 

 

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