新法人?大学等連携推定法人(仮称)?
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
今朝(令和元年5月24日)の新聞を読んでいると
このような記事が目に飛び込んで来ました。
どうやら、2つの大学が“一般社団法人”の設立に
動くそうです。
実際にはよくある出来事のような記事ですが…
その中にまた見慣れない文字が。
『大学等連携推進法人』
当然、私も初めて目にする(耳にする)
法人の名称です。
法人は、その漢字が表すとおり、
『“法”律により“人”と認められた団体(集まり)等』
のことをいいます。
本来は、人(自然人と法律では呼びます)にしか
できない、物を売る買う、貸す借りる、などの
契約(法律行為)ができる権利能力を、
その団体等に持たせるために定められたのが
“法人”というシステムです。
そして、法人は法律に則り“登記“されることで、
初めて設立、つまり誕生することになります。
その“法人”ですが、
日本国内でも多くの種類があります。
私がふとおもいつくだけでも…
◆株式会社
◆合同会社
◆合名会社
◆合資会社
(↑↑これらを「営利社団法人」と呼びます)
◆一般社団法人
◆一般財団法人
◆公益社団法人
◆公益財団法人
◆社会福祉法人
◆NPO法人
◆学校法人
◆医療法人
◆独立行政法人
◆弁護士法人
◆税理士法人
◆監査法人
◆司法書士法人
◆社会保険労務士法人
◆行政書士法人(←弊社です!)
まだまだ出てきそうですが…このくらいで。
これらの法人は、
政府がそれぞれの目的のために有益と判断し、
法律で法人化をみとめられたものです。
各法人の種類につき、それぞれの法律があります。
そして、それぞれの法律によって、
その法人の設立の要件を定めています。
(※行政書士法人も行政書士法人法
という法律で定められています)
例えば、
株式会社であれば発起人が出資するだとか、
一般社団法人であれば2人以上の人が必要とか
弊社のような行政書士法人であれば、
行政書士登録をした行政書士が2名以上必要とか
です。
話を戻しますが、この
大学等連携推定法人は(仮称)となっています。
どうやら、政府が検討段階の新しい
法人形態のようですね。
私が軽く調べた感じでは、
国民への、
国内における質の高い高等教育機会の確保を
目的とし、
複数の大学を一つの教育機関としてみなすような
事なのかと思います。
例えば、仮に
東京大学と京都大学と北海道大学と琉球大学が
一つの“大学等連携推進法人(仮称)”を設立すれば
国民は、北海道や沖縄でも、
東大・京大と同じ教育を受ける事ができるって
ことですかね…?
ちなみに、この法人が活躍(?)するのは
2040年頃が目途だとか…(笑)
このような新しい法人形態が生まれても
行政書士として、法律家として、
しっかり対応できるように、
これからもしっかり勉強しなければなあ~
と気を引き締めた今日この頃でした。
行政書士法人スマイルは
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