別人格たる法人を利用して、あんなこと❤こんなこと❤を…って!?

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別人格たる法人を利用して、あんなこと❤こんなこと❤を…って!?

もくじ


 

 

前回ブログの続き

 

 

前回のブログでは、

 

 

人は、例えば

 

自分一人だけが株主、

自分一人だけが代表取締役

自分一人だけが従業員

 

という株式会社を設立すれば

 

 

自分だけども自分じゃない

別人格のもう一人の自分

 

 

法律に則って作ることができる

 

 

ということをご案内しました。

 

 

 

 

ちなみにこのような会社のことを

一人会社(いちにんかいしゃ)

と呼びますが、

 

 

実際に世間では、

そのような一人会社はたくさん

存在しますし、珍しいことでも

ありません。

 

 

その人(その会社)の事業の

売上高等の業績により

“節税”のメリットが

あるからでしょう。

 

 

 

 

 

↓↓前回のブログ【クリック】

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、そのように簡単に

自分だけど自分じゃない別人格

を作ることができるなら

 

 

いろいろと

悪用できちゃうんじゃ…

 

 

と考えてしまうのが

人間の悲しい性ではないでしょうか☻

 

 

 

 

 

実際に、そのような

一人会社の悪用事例を

最高裁判所でも争われたケースが

実際にありますので

 

 

本日のブログでは

その最高裁での裁判例を

少しかみ砕いて

 

 

一人会社という、

ある人の別人格の悪用が

認められるかという点を

ご案内したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

もう一人の自分です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例

 

 

どのようなケースかというと

 

 

〇〇さんが、

1人株主、一人代表取締役、

1人従業員である

▲▲株式会社を経営していました。

 

 

▲▲株式会社

▲▲株式会社の名義で、

ある事務所を賃借りしていました。

 

 

つまり▲▲株式会社がその事務所の

賃借人という事になります。

 

 

 

 

賃貸借契約の期間が満了し

その事務所のオーナー(賃貸人)が

事務所の明け渡し(返せ!ということ)を

求めたところ

 

 

株主であり、代表取締役である

〇〇さんが、

 

「明け渡し(返し)します」

 

という書類にサインした。

 

 

 

 

 

 

ところが、▲▲会社

 

「サインしたのは〇〇個人であり

 ▲▲株式会社とは

 別の人物であるから

 事務所は明け渡さない!」

 

と言い出したのです。

 

 

 

 

 

 

とんでもない小学生が言うような

屁理屈のようにも聞こえますが

 

 

これは実際に裁判所で争われた

本当の事件なのです。

 

 

 

 

 

 

裁判所です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判決とその理由

 

 

この裁判が示した果(判決)ですが

 

 

 

 

当然のことのように

▲▲株式会社(つまり〇〇さん)

事務所の明け渡しを命じられました。

 

 

▲▲株式会社がサインしようが

〇〇さん個人がサインしようが

 

 

同一人物がしたことに

変わりがないと判断されたのです。

 

 

 

 

ただし裁判では

 

▲▲株式会社〇〇さん個人

 法律上の別人格であることは

 いうまでもない!」

 

と、ちゃんと一人会社

株主取締役別人格を持つ

と明言しています。

 

 

 

 

そのうえで、

この裁判例のような形で

 

 

法人格を

“悪用”“濫用”する場合は

その法人格を否認する

 

 

としたのです。

 

 

 

 

 

 

このような、

法理(考え方)を

 

法人格否認の法理

 

といいます。

 

 

 

 

 

なお、判決文では

一人会社のことを

 

“藁人形に過ぎない”

 

とも言いました。

 

 

 

 

 

 

藁人形です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな藁人形を利用して

 

 

その契約や取引は

自分がした!自分じゃない!

 

 

なんて屁理屈をこねられたら

 

 

契約や取引する人にとっては

たまったものではありません。

 

 

 

 

法人と取引する方の

利益と安全を保護するための法理

 

 

それが、法人格否認の法理

と言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

前回のブログで紹介した

↓↓これらの映画では

 

 

 

 真実の行方

 ファイトクラブ

 シャッターアイランド

 シークレットウィンドウ  

 アイデンティティー

 

 

 

多重人格者の犯した罪が

有罪になったり、ならなかったり

(逃げられたり…いろいろと…)

したわけですが、

 

 

 

 

現実世界では、

いくら株式会社合同会社

法律上は別人格が認められても

 

 

そう簡単に悪いことは

できないってことですね。

 

 

 

 

 

 

 

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