取締役(役員)が第三者(取締役や顧客)に対して責任を取る…とは?
もくじ
取締役の義務
本来、株式会社の取締役は
会社から
(正確には所有者である株主から)
その会社の経営を
“委任”(代わりに頼まれること)
された存在です。
もちろん、取締役は
委任者(依頼を引き受けた人)として
会社に対して、
善良な管理者の注意義務や
忠実義務という、
それなりに“重い”責任を負います。
(会社法330条、335条)
つまり、上記の責任を果たさず
会社に何か重大な
トラブルや損失があった場合は
取締役は一個人として
その責任を取らなければならないと
定められているわけです。
(クビになったり)
取締役の悪意又は重大な過失
ところで、
会社法429条には
このようなルールが
定めれています。
役員等(取締役など)が
その職務(仕事)をするのに
“悪意”又は“重大な過失”
があったときは
(わざと悪いことをしたり
やってはいけない大きなミス
をしてしまったときは)
それによって、
第三者に生じた損害を
賠償する責任を負う。
つまり、言い方を変えると
取締役は、会社に対しては
その経営手腕に問題があり
損害を出してしまった場合は
責任をとらなければなりません。
(取締役をクビになるなど。
必ずしも損害賠償する訳ではない)
ただ、第三者に対する責任は
(第三者とは、
会社と役員以外の
取引先や顧客など)
悪意又は重大な過失が
あった場合に限定されているのです。
より具体的な例をあげると
例えば
会社がその取締役の
(一般的な、普通に真面目な)
経営手腕を発揮していたにも関わらず
大きな不利益を出してしまい
支払わなければならないお金を
払えず、債務超過の状態に
陥ってしまった…としたら
もちろん、会社から
取締役を辞めさせられたが
支払いをして貰えなかった
取引先に対しては
支払いできなくなると
知っていて黙っていたり
よほど経営的に
犯してはならないミスを
犯してない限りは
つまり、悪意又は重大な過失が
ない限りは
取締役個人が、取引先への
その支払いの責任を負わされる
ということは“無い”
ということになります。
疑問
では、ここで疑問が生まれます。
ここで言う
“悪意”
又は
“重大な過失”
というのは
会社に対してのものか?
第三者に対してのものか?
という点です。
「ちょっと何言ってる
かわかんない…」
って、なるかと思いますが、
詳しくは明日のブログで
述べたいと思います。