会社法に定められている会社の計算(会計)ついて
もくじ
新事業年度
今日は(令和2年)4月1日!
3月31日で事業年度が終了し
今日から新しい事業年度が始まる!
っていう会社も多いでしょう!
新しい事業年度に
ワクワクする方もいる反面
経理部・総務部など
会社の会計部門を担当する
部課の方々は
毎年恒例の“決算”
が待っています。
「またそれが大変…💦」
と嘆く方も多いでしょうね…
会社法における会計(計算)
株式会社などの会社の
運営のルールを定める
会社法という法律では
会社に対して
“正確な会計帳簿”
を作成しなさい!
と厳しく定めています。
(会社法432条)
また、
その会計帳簿をもとに
事業年度ごとに
計算書類を作りなさい!
とも定められています。
(435条)
なお、この計算書類とは
みなさんも良くご存知の
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
と呼ばれるものです。
そして、
会計帳簿や、計算書類は、
株主、および債権者
(会社からお金などを払って貰う人)に
閲覧(見ること)できるようにしたり
情報公開したりしなければなりません。
お小遣いをもらった子どもが
「お小遣い帳」をつけなくても
家計を預かるお母さんが
「家計簿」をつかわなくても
法律的にとがめられることは
ありませんが
会計帳簿や計算書類は
法律で強制されており
会社が事業を続けている以上
例外はありません。
このように、
会計帳簿や計算書類は
会社だけではなく
会社の所有者(オーナー)である株主や
取引先や金融機関などの債権者にとって
とても重要な書類なのです。
公正妥当な企業会計の慣行
では、会社はこれらの
会計帳簿や計算書類を
どのようなルールや基準で
作成すべきなのでしょうか?
そのようなルールや基準がないと
いくら法律で作成を義務付けても
会社ごとにバラバラな
会計帳簿や計算書類が
作られることになったり
法律が求める“正確性”が
満たされていないものに
なってしまう可能性があります。
実は、会社法でも
会計帳簿や計算書類の
作成についてのルールや基準
に関しては、
「ちゃんと作ってね!」
大雑把に規定しているだけで、
どのようなフォーマットや書式で
どんなことが書いてあればいい
なんてことは一切ルール化していません。
あえていうなら、
以下のように
会社法431条
一般に公正妥当と認めらる
企業会計の慣行に
従うものとする。
と定めているので、その
公正妥当な企業会計の慣行
とやらに則って作成すればいい
ってことになりますが…
そもそも、その
公正妥当な企業会計の慣行
って何だよ!?
って話…。
ですから、
次回のブログでは、その
公正妥当な企業会計の慣行
について、もう少し
ご案内したいと思います。
では、また次回に!