会社法における選定・解職・選任・解任の違い

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会社法における選定・解職・選任・解任の違い


石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。

アクセスありがとうございます!皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

会社設立したり、会社を運営していくにあたって、

根拠となる法律が『会社法』です。

 

以前のブログ【会社は法律に則り設立されます】

 

こちらの会社法には、特に『機関設計』について

 

『選定』『解職』『選任』『解任』

 

という文言が出てきます。

 

これらは、どのようにして使い分けられているのでしょうか…?

 

今回のブログでは、こちらを明らかにしたいと思います!

 

 

まず『選定』と『解職』なのですが、

代表取締役・代表執行役員などについて使用される文言のようです。

 

具体的には、取締役を代表取締役に昇格させたり、

逆に降格させる場合等に用いられるようです。

 

つまり、俗に言う(?)「お偉いさん」や「トップクラス」の方々を

さらに良い地位を授けたり、剥奪したりする場合には

「選定」と「解散」が使われます。

 

 

 

 

続いて『選任』と『解任』ですが、

取締役・会計参与・監査役などについて使用される文言のようです。

 

具体的には、一労働者から取締役に昇進させたり、

逆に取締役から降格させる場合等に用いられるようです。

 

つまり、代用取締役や代表執行役員以外の役員”について、

新たな地位を付与したり、剥奪する場合には

「専任」と「解任」が使われます。

 

 

 

どうでしょう…?

 

ややこしいですね。(笑)

 

流石に、行政書士試験でもこの手の問題は出題されていないかと思います。

 

 

ただし!

実務上は、例えば会社に保管する必要があったり、法務局などへ提出する必要がある

「株主総会議事録」や「取締役会議事録」において、

上記の文言が、会社法と異なる使い方をされていても問題はございません。

一般にその趣旨が解るようであれば、議事録の役目は果たしますのでご安心ください!

 

 

行政書士法人スマイルでは、会社法務の専門家としてこのような素朴な疑問にも、

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの行政書士が対応いたします!

 

はい!皆さまを笑顔にして差し上げるために!!!